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ページID : 29226
更新日:2025年4月4日
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聴力機能の低下が見られる高齢者の方を対象に、補聴器の購入費用の一部を支給します。
詳細は、安城市高齢者補聴器購入費助成事業のご案内(PDF:634KB)をご覧ください。
次のすべてを満たす方
市内に住所を有する65歳以上の方
両耳の聴力レベルが30デシベル以上であって、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方
補聴器の購入に係る補装具費その他の法令の規定に基づく給付または事業の支給対象とならない方
医師(※)により補聴器が必要であると認められた方
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医または身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医に限ります。(対象となる医師は、安城市高齢者補聴器購入費助成事業のご案内(PDF:634KB)または相談医名簿(外部リンク)をご覧ください。)
左右いずれかの耳または両耳に装用する補聴器の本体費用
(補聴器付属の電池、充電器、イヤモールドを含む)
補聴器は管理医療機器として認定された製品(集音器は対象外)で、認定補聴器技能者が在籍する販売店で購入する場合に限ります。(対象となる販売店は、安城市高齢者補聴器購入費助成事業のご案内(PDF:634KB)または認定補聴器技能者一覧(外部リンク)をご覧ください。)
補聴器の購入費用の2分の1(千円未満切り捨て)を支給します。
世帯の市民税課税状況により、支給の上限額が異なります。
(片耳・両耳問わず同額)
世帯区分 | 支給上限額 |
---|---|
市民税非課税 | 30,000円 |
市民税課税 | 15,000円 |
1.申請書類一式を市役所・ウエブサイトから取得する。
2.医療機関を受診し、医師の意見書を取得する。
3.補聴器販売店に、医師の意見書に基づいた見積書を依頼する。
4.助成金支給申請書、医師の意見書、補聴器の見積書を添えて市役所に提出する。
5.市から交付された支給決定通知書を受け取ってから補聴器を購入する。
6.購入後、領収書と購入報告書兼請求書を市役所に提出する。
詳細は、安城市高齢者補聴器購入費助成事業のご案内(PDF:634KB)をご覧ください。
様式第1(ワードdocx:23KB)(安城市高齢者補聴器購入費助成金支給申請書)
様式第2(ワードdocx:22KB)(補聴器の装用に関する意見書)