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更新日:2025年9月29日

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サービス利用までの流れ

(1)窓口に相談する

高齢者の生活や介護に関する相談及び介護保険やサービスについてのご相談はお近くの地域包括支援センターへお気軽にお話しください。

窓口では、要介護申請を行うかどうかの希望や相談者の状態によりサービスを案内します。

相談者の健康や生活機能の状態を確認して利用できるサービスを調べるため、相談窓口で状態を確認します。

 

介護予防・生活支援サービス事業の対象と判断された又はサービス利用を希望する場合

(介護予防・生活支援等サービス事業対象者)

 ⇒ 介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断された又はサービス利用を希望する場合

 ⇒ 一般介護予防事業

要介護認定・要支援認定の申請を行う必要があると判断された又はサービス利用を希望する場合

 ⇒ 要介護認定・要支援認定の申請

(2)要介護認定・要支援認定の申請をする

主治医の医療機関名・氏名(フルネーム)、入院の状況(退院日など)を事前にご確認の上、市役所高齢福祉課の窓口にお越しください。

要介護認定・要支援認定の申請ができる方

  • 65歳以上の方
  • 40歳から65歳未満の医療保険に加入されている方で、国が選定した以下の16種類の特定疾病が原因で要介護・要支援状態にある方

※申請前に特定疾病に該当するかを主治医にご確認ください。

  1. がん(医師が、一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等)
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症(ウェルナー症候群等)
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
  16. 両側の膝関節又は股間節の著しい変形を伴う変形性関節症

窓口・郵送での申請

申請書や必要なものなどは、下記をご参照ください。

要介護認定・要支援認定の申請

マイナポータルから申請

マイナポータルを利用した電子申請(ぴったりサービス)から申請することもできます。下記をご参照ください。

マイナポータルからの申請における注意事項等

  • 申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。
  • 市役所開庁日の閉庁時間までの申請は当日が申請日、閉庁時間以降の申請は翌開庁日が申請日となります。

(3)要介護認定・要支援認定を行う

認定調査

事前に電話等で日程調整を行ったうえで、認定調査員がご自宅や入院先の医療機関、入所先の介護保険施設へ伺い、心身の状態や日常の生活状態などについて、面接し、確認を行います。

介護保険の認定調査について(PDF:82KB)

主治医の意見書

市から主治医に依頼し、意見書を作成してもらいます(受診が必要です)。

一次判定

認定調査の結果と主治医の意見書を基に、コンピュータによる一次判定を行います。

二次判定(介護認定審査会)

医師・歯科医師・薬剤師・福祉などの専門家が集まり、主治医の意見書や認定調査票、一次判定を基に審査判定を行い、要介護状態区分を判定します。

安城市介護認定審査会

(4)要介護認定・要支援認定結果が届く

市から「結果通知書」と「介護保険被保険者証」が簡易書留で届きますので、お受け取りください。

(5)サービスを利用する

要介護1~5

居宅(在宅)でのサービスを希望する場合は、県の指定を受けた居宅介護支援事業所へ『介護サービス計画(ケアプラン)』の作成を依頼します。(介護サービス計画の作成は、無料(全額保険給付)です。)

施設への入所を希望する場合は、直接施設へ申し込みをします。

介護保険サービス事業所一覧

利用できるサービスと利用料のめやす

要支援1・2

居宅(在宅)でのサービスを希望する場合は、地域包括支援センターへ『介護予防サービス計画(ケアプラン)』の作成を依頼します。(介護予防サービス計画の作成は、無料(全額保険給付)です。)

有料老人ホーム、ケアハウスへの入所を希望する場合は、直接施設へ申し込みをします。

利用できるサービスと利用料のめやす

非該当(自立)

介護保険のサービスは利用できませんが、基本チェックリストを受け、生活機能の低下がみられる場合は介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。また、65歳以上の方は一般介護予防事業が利用できます。

介護予防・日常生活支援総合事業

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護審査係

電話番号:0566-71-2257

ファクス番号:0566-76-1112