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更新日:2025年9月17日

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利用できるサービスと利用料のめやす

介護保険で利用できるサービスには

  • 要介護1~5の人が利用できる「介護サービス」
  • 要支援1・2の人が利用できる「介護予防サービス」

があります。

「介護サービス」は、サービスを利用することで生活機能を維持し、自分らしい生活を続けていけることを目的として利用します。
「介護予防サービス」は、要介護状態が比較的軽い人向けのサービスです。介護予防を目的とし、サービスを利用することで生活機能の維持・改善を目指します。

介護保険で利用できるサービスの種類及び概要は次のとおりです。

ケアプランを作成するサービス

介護予防支援

地域包括支援センターや介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者などが、利用者に合った「介護予防ケアプラン」を作成し、そのプランに沿って安心してサービスを利用できるように、利用者を支援します。

対象者は、要支援1・2の人です。
介護予防ケアプランの相談・作成は、全額を介護保険で負担しますので、利用者負担はありません。

居宅介護支援

居宅介護支援事業者が、利用者に合った「ケアプラン」を作成し、そのプランに沿って安心してサービスを利用できるように、利用者を支援します。

対象者は、要介護1~5の人です。
ケアプランの相談・作成は、全額を介護保険で負担しますので、利用者負担はありません。

自宅を訪問するサービス

訪問介護【ホームヘルプサービス】

ホームヘルパーが家庭を訪問して、食事、入浴、排せつなどの介助を行う身体介護と、炊事、洗濯、掃除などを行う生活援助を行います。

(介護予防)訪問入浴介護

寝たきりの高齢者などの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴介助を行い、身体の清潔保持と心身機能の維持を図ります。

(介護予防)訪問看護

訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり、床ずれの手当て、医師の指示に基づく医療処置(点滴、経管栄養、尿道カテーテル、胃ろうの管理など)、リハビリ、身体の清潔維持、排泄の援助などを行い、心身機能の維持回復を図ります。

(介護予防)訪問リハビリテーション

医療機関などの理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、心身機能の維持回復を図り、日常生活での自立を促すよう必要なリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

施設へ通うサービス

通所介護【デイサービス】

デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供やその介護、生活面での相談やアドバイスおよび機能訓練、レクリエーションを受けることができます。

(介護予防)通所リハビリテーション【デイケア】

医療施設や介護老人保健施設などに通い、心身機能の維持回復を図り、日常生活での自立を促すよう必要なリハビリテーションを理学療法士や作業療法士から受けることができます。

施設へ短期間入所するサービス

(介護予防)短期入所生活介護/(介護予防)短期入所療養介護【ショートステイ】

短期間施設に宿泊して介護や機能訓練などを受けることができます。
日常生活上の介護を受ける「生活介護」と医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」の2種類があります。

その他のサービス

(介護予防)特定施設入所者生活介護

要介護1~5の有料老人ホームなどに入居している高齢者も、必要な介護を介護保険で受けることができます。
要支援1・2の人は、内容は要介護1から5までの人とほぼ同じですが、介護予防を目的としています。

(介護予防)福祉用具貸与

心身機能が低下した高齢者に、日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。なお、県の指定を受けた事業者から借りる必要があります。

対象となる用具

  1. 車いす及び車いす付属品(※)
  2. 特殊寝台及び特殊寝台付属品(※1)
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ
  5. 移動用リフト(※1)
  6. スロープ
  7. 床ずれ防止用具(※1)
  8. 手すり
  9. 体位変換器(※1)
  10. 認知症老人徘徊感知機器(※1)
  11. 自動排泄処理装置【本体のみ】(※2)
  • (※1)の付いた品目は、要支援1・2、要介護1の人への貸与は、原則として保険給付の対象となりません。
  • (※2)の付いた品目は、要支援1・2、要介護1~3の人への貸与は、原則として保険給付の対象となりません。

(介護予防)福祉用具購入費の支給

心身機能が低下した在宅の要介護者が、日常の自立を助ける次の用具を購入する場合、いったん全額を自己負担したのち、申請をすると保険給付分が居宅介護福祉用具購入費(介護予防福祉用具購入費)として支給されます。
なお、この支給を受けるためには、県の指定を受けた事業者から購入する必要があります。

対象となる用具

  1. 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
  6. 排泄予測支援機器
  7. 固定用スロープ
  8. 歩行器(歩行者を除く)
  9. 単点杖(松葉杖を除く)
  10. 多点杖

(介護予防)住宅改修費の支給

心身機能が低下した在宅の要介護者が、居住している住宅に手すりを取り付けるなどといった住宅改修を行った場合、保険給付分が居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)として支給されます。
なお、この支給を受けるためには、改修前に申請する必要があります。対象とならない工事もありますので、必ずケアマネジャーまたは高齢福祉課介護給付係に相談してください。

対象となる住宅改修

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止や移動の円滑化などのための床材変更
  4. 引き戸などへの扉の取替え
  5. 洋式便器などへの便器の取替え
  6. その他これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

地域密着型サービス(原則、安城市に住民登録がある方のみ利用できるサービス)

(介護予防)認知症対応型共同生活介護【グループホーム】

認知症の高齢者が5~9人で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で介護スタッフによる食事、入浴、排せつなど日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。
なお、要支援1の人は利用できませんので注意してください。

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

「通い」を中心として、「訪問」と「泊まり」を組み合わせたサービスです。
住み慣れた地域で、なじみの介護スタッフによる日常生活の介護や機能訓練を受けることができます。

看護小規模多機能型居宅介護

介護と医療それぞれのサービスが必要な人が、利用者の希望や容体等に応じて、通いや短期間の宿泊、訪問サービス(介護・看護)を組み合わせて利用できる多機能なサービスです。
ひとつの事業所で訪問介護サービスだけではなく、看護職員による訪問看護サービスも利用できるため、医療の必要性が高い人も切れ目のないケアを受けられます。

(介護予防)認知症対応型通所介護

認知症の高齢者がデイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供やその介護、生活面でのアドバイスおよび機能訓練、レクリエーションを受けることができます。

地域密着型通所介護

定員が18人以下の小規模なデイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供やその介護、生活面での相談やアドバイスおよび機能訓練、レクリエーションを受けることができます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

訪問介護サービスと訪問看護サービスを一体的または密接に連携させ、1日に複数回の短時間の定期訪問や、利用者からの通報に合わせた随時対応を行います。午前0時間の対応が可能です。
訪問介護と訪問看護をひとつの事業所で行う一体型の事業所と、地域の訪問看護事業所と密接に連携しながら行う連携型の事業所があります。

夜間対応型訪問介護

夜間でも安心して在宅生活が送れるよう、夜間の定期的な巡回や随時の通報により、夜間専用の訪問介護を受けられるサービスです。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護【地域密着型特別養護老人ホーム】

定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所し、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受けられます。

なお、新規入所は原則、要介護3以上の人が対象です。

地域密着型特定施設入所者生活介護

定員が29人以下の小規模な介護付有料老人ホームに入居し、日常生活の介護や機能訓練、医療上のケアを受けることができます。

施設へ入所するサービス※要介護1以上の人が利用できます。

介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】

日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活の介護や健康管理が受けられます。

なお、新規入所は原則、要介護3以上の人が対象です。

介護老人保健施設【老人保健施設】

病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。

介護医療院

長期の療養が必要な高齢者が入所します。長期療養のための医療と日常生活上の世話が一体的に受けられます。

サービス利用料のめやす

サービス利用料のめやすは以下のとおりです(令和6年4月1日現在)。

サービス利用料のめやす(PDF:78KB)

注意事項

  • サービス費用のめやすは、基本的な費用の1割を掲載しています。
  • サービスの利用者負担の割合について、くわしくは次のページをご確認ください。

サービスの利用者負担

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護給付係

電話番号:0566-71-2226

ファクス番号:0566-74-6789