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更新日:2025年9月24日

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要介護認定・要支援認定の申請

介護保険のサービスを受けるためには、申請書を提出し、要介護・要支援認定を受ける必要があります。

申請を行うことができるのは、(1)65歳以上の人(2)40歳から64歳までの医療保険加入者で特定疾病に該当する人のいずれかです。

要介護認定・要支援認定の申請の種類と申請時期

申請の種類 申請時期
新規 「今まで要介護・要支援認定を受けたことがない方」又は「要介護・要支援認定を受けたことがあるが有効期間が切れている方」が、介護サービス等の支援を受けたい時
更新

「要介護・要支援認定を受けている方」で有効期間満了後も介護サービス等の利用を希望される場合は有効期間満了日の60日前から有効期間満了日まで

※安城市役所閉庁日は受付できないため、できる限り早めの申請をお願いします。

要支援者の要介護新規申請

又は

区分変更

「要支援1・2の認定を受けている方」で有効期間中に状態が変化した時
区分変更 「要介護1~5の認定を受けている方」で有効期間中に状態が変化した時
転入

「安城市に転入した方」で転入前の市区町村での要介護・要支援認定を継続させたい場合は転入日から14日以内

※安城市役所閉庁日は受付できないため、できる限り転入日時点での申請をお願いします。

要介護認定・要支援認定の申請に必要なもの

必要書類 申請方法

窓口の場合

郵送の場合

必要事項記入済みの「介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(PDF:161KB)

申請書記入例(PDF:253KB)

原本提出

原本郵送
被保険者本人の介護保険被保険者証 ※

原本提出

原本郵送
被保険者本人の医療保険の保険者及び被保険者記号・番号が分かるもの 原本提示

写しを郵送

被保険者本人の個人番号(マイナンバー)が分かるもの 原本提示 写しを郵送
申請者の写真付き公的身分証明書(運転免許証等) 原本提示 写しを郵送

(代行者が提出する場合)

提出代行者の介護支援専門員証と名刺等所属が分かるもの

原本提示 写しを郵送

※介護保険被保険者証は、過去に要介護・要支援認定を受けた方又は65歳以上の方のみご提出ください。

受付窓口

〒446-8501 安城市役所 高齢福祉課介護審査係

受付時間

月曜日~金曜日:市役所開庁時間内

※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は、申請の受付はできません。

その他申請に係る注意事項等

  • 申請日について、窓口での申請の場合は原則提出日が申請日となり、郵送での申請の場合は担当部署に到達し内容確認できた日が申請日となります(発送日が申請日ではありませんのでご注意ください)。
  • 申請は、本人又は本人の家族による申請のほか、居宅介護支援事業者等による代行申請も可能です。
  • 申請前には、主治医に要介護・要支援認定の申請をすることをご相談ください。
  • 状態変化に伴い「区分変更」の申請をされる場合は、担当ケアマネジャーに申請前にご相談ください。
  • 介護認定は申請日から約30日かかります。ただし、主治医への受診がしばらくない場合や認定調査が申請からおおむね2週間以内に行えない場合など、状況によっては認定までに30日を超える場合もありますので、ご承知おきください。

要介護認定申請等取下げについて

要介護認定・要支援認定(新規・更新・区分変更)の申請中に、被保険者の状態が回復したなど、要介護認定の審査を行う必要がなくなった場合に、申請の取下げを行う必要があります。下記取下書を市役所に提出してください。

介護保険要介護認定・要支援認定申請取下書(PDF:40KB)

取下書記入例(PDF:57KB)

取下げの注意事項

  • 記入例を参考に記入してください。
  • 介護サービスを利用していた場合は、申請の取下げを行うか否かケアマネジャーに相談してください。
  • 詳しくは高齢福祉課介護審査係(電話0566-71-2257)へお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護審査係

電話番号:0566-71-2257

ファクス番号:0566-76-1112