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ホーム > 新たな避難情報の運用開始について
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更新日:2021年6月29日
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災害対策基本法が令和3年に改正(5月10日公布、5月20日施行)されたことを受け、これまで用いていた5段階の警戒レベルが新たに変わりました。
警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて5段階に分類した「居住者等がとるべき行動」と「行動を促す情報:市町村が発令する避難情報と気象庁が発表する注意報等」とを関連付けるものです。
※令和3年の災害対策基本法の改正を受け、【警戒レベル4】のうち避難勧告が廃止され、避難指示に一本化するなど見直しがされました。
※多言語対応の情報は「外国人住民への情報発信」をご覧ください。
●発令される状況:災害発生又は切迫(必ず発令される情報ではない)
●居住者がとるべき行動:命の危険 直ちに安全確保!
警戒レベル5緊急安全確保が発令された際は、居住者等は命の危険がある場所から直ちに身の安全を確保する必要があります。この段階では災害が発生又は切迫し、避難所へ立ち退き避難することがかえって危険であることが予想されます。このような状況に至る前の警戒レベル3高齢者等避難や警戒レベル4避難指示が発令されたタイミングで避難を開始・完了させましょう。
※避難勧告が廃止され、避難指示に一本化されました。
●発令される状況:災害のおそれ高い
●居住者等がとるべき行動:危険な場所から全員避難
警戒レベル4避難指示が発令された際には、居住者等は危険な場所(「災害リスクのある区域(※)」のうち立ち退き避難が必要な場所等)から全員避難する必要があります。
※「災害リスクのある区域」の確認には、安城市水害ハザードマップや重ねるハザードマップ(国土交通省)(外部リンク)等をご活用ください。
●発令される状況:災害のおそれあり
●居住者等がとるべき行動:危険な場所から高齢者等(※)は避難
警戒レベル3高齢者等避難が発令された際には、高齢者等は危険な場所(「災害リスクのある区域」のうち立ち退き避難が必要な場所等)から全員避難する必要があります。
※高齢者等とは、高齢者、障害のある人等の避難に時間を要する人及びその人の避難を支援する者を指します。
●発表される状況:気象状況悪化
●居住者がとるべき行動:自らの避難行動を確認
●発表される状況:今後気象状況悪化のおそれ
●居住者等がとるべき行動:災害への心構えを高める