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更新日:2024年4月17日

市民税・県民税の特別徴収について

令和6年度 個人住民税の特別徴収を徹底しています ~住民税は給与天引きで~

西三河8市町(岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町)は、平成31年度から原則として全ての事業所に、特別徴収義務者の指定を実施しています。事業主の方は、ご理解とご協力をお願いします。

特別徴収とは

事業所(給与支払者)が、毎月受給者(納税義務者)に支払う給与から市民税・県民税(個人住民税)を徴収(天引き)し、従業員(受給者)に代わって市へ納入していただく制度です。法令等により、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、原則としてすべて特別徴収義務者として市民税・県民税(個人住民税)の特別徴収を行っていただくこととされています。

対象事業所

対象となる事業所は、他の市町村を含む受給者総人員(正社員、契約社員、役員、パート、アルバイトなど雇用形態は問いません)の総数が3名以上の事業所です。
ただし、以下のいずれかの理由に該当する従業員(受給者)のみ、普通徴収(個人で納付)に切替えることができます。

  • 普A:受給者総人員(役員等を含む)が2名以下(B~Fの理由で普通徴収とする者を除く)の事業所の給与所得者
  • 普B:他の事業所で特別徴収を実施する乙欄該当者
  • 普C:毎月の給与が少なく指定された税額を天引きできない者
  • 普D:給与の支払が不定期な者(給与の支払のない月がある者)
  • 普E:個人事業主の専従者
  • 普F:退職者・休職者または指定年度の5月31日までに退職予定・休職予定の者

詳しくは下記をご覧ください

各種様式ダウンロード

市民税・県民税の特別徴収とは

1年間に納入しなければならない市民税・県民税を通常6月から翌年5月までの12回に分けて毎月給与の支払われるときに差し引いて、その月分として納入していただくことをいいます。

徴収及び納入

市民税・県民税の特別徴収は、給与の支払いの際にその月割額を徴収して翌月の10日までに納入していただくことになっています。通常の場合、6月中の支払給与から徴収された月割額を7月10日までに納入される分が第1回目となります。
なお、この場合、徴収月の呼び方は給与の算定期間ではなく、規定による支払日の属する月をいいます。例えば、従業員に5月分の給与を6月5日に支払った場合は”6月分”になります。

従業員の異動(転勤、退職等)があった場合

特別徴収による市県民税は給与の支払いをしなくなった月分から徴収の必要がなくなります。退職・転勤等の異動があった時は異動届出書をご記入の上、異動があった月の翌月の10日までに必ず提出してください。

記載例

新しく就職した方の市県民税を新たに特別徴収へ切り替える場合

普通徴収によって市県民税を納付している方が新しく就職し、特別徴収に切り替えたいという場合は、特別徴収への切替依頼書をご記入の上、提出してください。
ただし、特別徴収に切り替えることができるのは、年税額のうち普通徴収の納期が未到来の部分に限ります。

特別徴収税額通知書に個人番号(マイナンバー)が記載されることに伴い、正確な事務を行うため、郵送による特別徴収への切替依頼書の提出をお願いします。

事業所(給与支払者)の所在地や名称等に変更があった場合

特別徴収義務者(給与支払者)の所在地・名称・電話番号等に変更があった場合は、すみやかに特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書をご記入の上、提出してください。

安城市内に事務所等がある法人は「法人の異動等申告書(PDF:158KB)」に登記簿謄本(写)または履歴事項全部証明書(写)を添えて提出してください。(特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書は提出不要)

参考リンク:法人申告書等ダウンロード

小規模事業者の特別徴収の納期の特例

通常、特別徴収は給与の支払いをする際に毎月徴収し、特別徴収の納期はその徴収した月の翌月の10日までです。ただし、特別徴収義務者は、その事務所・事業所等で給与等の支払を受ける全従業員が常時10人未満である場合には市県民税特別徴収税額の納期の特例申請書を提出いただくことによって納期の特例の承認を受けることができます。

納期の特例の承認を受けた場合、特別徴収税額を年2回に分けて納めていただくことができます。

(6月から11月分までは12月10日まで、12月から翌年5月分までは6月10日までにそれぞれ納入することができます。)

全従業員が10人以上になった場合などにより、納期の特例を受けられなくなった場合は特別徴収税額の納期の特例取消届出書を提出してください。

退職手当を支払う場合

退職所得(退職手当等)に対する個人の市県民税は他の所得と異なり、所得税と同様、支払いの際に特別徴収していただきます。徴収した翌月の10日までに給与分の特別徴収税額と合わせて納入してください。(市民税・県民税特別徴収納入書を使用して納入してください。)
なお、納入の際には、退職所得に係る市県民税特別徴収税額納入内訳書を記載し、本市にご提出ください。

参考リンク:退職所得に係る市県民税の計算例

 各種様式ダウンロード

提出先

〒446-8501
愛知県安城市桜町18番23号
安城市役所市民税課市民税係

よくある質問

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お問い合わせ

総務部市民税課市民税係
電話番号:0566-71-2214   ファクス番号:0566-76-1112