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更新日:2023年11月16日

所得区分

所得の種類

所得の内容

所得金額の計算方法

事業所得

営業等所得

営業などの事業から生じる所得

収入金額-必要経費=営業等所得の金額

農業所得

農業

収入金額-必要経費=農業所得の金額

不動産所得

家賃、地代、権利金など

収入金額-必要経費=不動産所得の金額

配当所得

株式や出資の配当など

収入金額-元本取得のために要した
負債の利子=配当所得の金額

利子所得

公債、社債、預貯金などの利子

収入金額=利子所得の金額

給与所得

給与、賃金、賞与

収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額

雑所得

公的年金、他の所得以外の所得

公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
…A

収入金額(公的年金等を除く)-必要経費…B
A+B=雑所得の金額

譲渡所得

総合譲渡

動産の譲渡による所得

収入金額-取得価格などの経費-特別控除額
=譲渡所得の金額

分離譲渡

不動産の譲渡による所得

一時所得

生命保険などの満期による所得、競輪競馬の払戻金、クイズの賞金、立退料

(収入金額-必要経費-50万円[特別控除額])
×1/2=課税される一時所得の金額

山林所得

山林の伐採譲渡から生じる所得

収入金額-必要経費-特別控除額
=山林所得の金額

退職所得

退職金等

(収入金額-退職所得控除額)×1/2

=退職所得の金額

株式等譲渡所得

株式譲渡による所得

収入金額-必要経費
=株式等譲渡所得の金額

先物取引所得

先物取引による所得

収入金額-必要経費
=先物取引所得の金額

分離配当所得 上場株式の配当

収入金額-元本取得のために要した
負債の利子=配当所得の金額

配当所得・株式等譲渡所得・分離配当所得

確定申告において、「上場株式等に係る配当所得」または「上場株式等に係る譲渡所得」を申告(総合課税または申告分離課税)した場合は、市民税・県民税も同様にその課税方法が適用されます。

※申告不要制度の選択は市民税・県民税が源泉徴収されているものに限ります。

給与所得

俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与による所得をいいます。

給与所得の速算表

給与収入金額の合計額 給与所得の金額(円)
から(円) まで(円)
~550,999
551,000 1,618,999 55万の控除
1,619,000 1,619,999 969,000
1,620,000 1,621,999 970,000
1,622,000 1,623,999 972,000
1,624,000 1,627,999 974,000
1,628,000 1,799,999

給与等の収入金額の合計額を「4」で割り、千円未満の端数を切り捨て=A

 A×2.4+100,000
1,800,000 3,599,999  A×4×0.7-180,000
3,600,000 6,599,999  A×4×0.8-540,000
6,600,000 8,499,999 収入金額×0.9-1,100,000
8,500,000以上 収入金額-1,950,000

雑所得

(1)厚生年金、国民年金、共済年金、恩給など公的年金等の所得をいいます。

本人の年齢

公的年金等の収入
金額の合計額

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

公的年金等に係る雑所得

その年の
1月1日現在
65歳未満

40万円以下

0円

0円

0円

50万円以下

収入金額
-400,000円

60万円以下

収入金額
-500,000円

60万円超
130万円以下

収入金額
-600,000円

130万円超
410万円以下

収入金額×0.75
-275,000円

収入金額×0.75
-175,000円

収入金額×0.75
-75,000円

410万円超
770万円以下

収入金額×0.85
-685,000円

収入金額×0.85
-585,000円

収入金額×0.85
-485,000円

770万円超
1,000万円以下

収入金額×0.95
-1,455,000円

収入金額×0.95
-1,355,000円

収入金額×0.95
-1,255,000円

1,000万円超

収入金額
-1,955,000円

収入金額
-1,855,000円

収入金額
-1,755,000円

その年の
1月1現在
65歳以上

90万円以下

0円

0円

0円

100万円以下

収入金額
-900,000円

110万円以下

収入金額
-1,000,000円

110万円超
330万円以下

収入金額
-1,100,000円

330万円超
410万円以下

収入金額×0.75
-275,000円

収入金額×0.75
-175,000

収入金額×0.75
-75,000

410万円超
770万円以下

収入金額×0.85
-685,000

収入金額×0.85
-585,000

収入金額×0.85
-485,000

770万円超
1,000万円以下

収入金額×0.95
-1,455,000円

収入金額×0.95
-1,355,000円

収入金額×0.95
-1,255,000円

1,000万円超

収入金額
-1,955,000円

収入金額
-1,855,000円

収入金額
-1,755,000円

 

(2)著述家以外の人が受けた原稿料、講演料や謝金、互助年金、生命保険契約に基づく年金などの収入をいいます。

 

譲渡所得

土地・建物等以外の場合(総合譲渡)

長期譲渡

その資産の取得の日以後の所有期間が、譲渡した年の1月1日時点で5年を超えるもの

 ※(譲渡益-50万円)×1/2=課税所得

短期譲渡

その資産の取得の日以後の所有期間が、譲渡した年の1月1日時点で5年以下のもの

 ※譲渡益-50万円=課税所得

土地・建物等の場合(分離譲渡)

長期譲渡

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの

短期譲渡

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの

一時所得

生命保険金(満期、脱退など)、損害保険金の満期返戻金、転作奨励金や賞金などの一時的、臨時的な収入をいいます。

{収入金額-経費(保険であれば既払込保険料)-50万円}×1/2=課税される一時所得

退職所得

退職金、退職手当、退職一時金など、退職により一時に受ける収入をいいます。

なお、退職所得にかかる市県民税については、所得税と同様に他の所得と区分して、退職金等の支払いの際に特別徴収されます。よって、個人が退職所得を申告する必要は原則ありません。

退職所得の計算

  • 勤務年数が5年超の場合

   (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額(※1)

  • 勤務年数が5年以下である役員等の場合

    収入金額-退職所得控除額=退職所得金額(※1)

  • 勤務年数が5年以下である役員等以外の場合

   ・「収入金額-退職所得控除額」が300万円以下の場合

     (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額(※1)

   ・「収入金額-退職所得控除額」が300万円超の場合

     150万円+{収入金額-(300万円+退職所得控除)}=退職所得金額(※1)

※1 1,000円未満切り捨て

※2 同じ年に一般退職手当等のほか、短期退職手当等や特定役員退職手当等がある場合の計算方法については、直接お問い合わせください。

 

退職所得控除

勤続年数

退職所得控除額

20年以下

40万円×勤続年数
(80万円に満たないときは80万円)

20年を超える

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 ・勤続年数に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。  

 ・在職中に障害者となったことに直接起因して退職した場合は、上記により計算した控除額に100万円が加算されます。

税額計算

  • 退職所得金額×6%=特別徴収すべき市民税額(100円未満切り捨て)
  • 退職所得金額×4%=特別徴収すべき県民税額(100円未満切り捨て)

 

(例1)

退職金等14,223,632円 (平成25年1月1日以降支払い)

勤続年数24年3か月

  • 勤続年数は、1年未満は端数切り上げとなり25年になります。
  • 退職所得控除額は、
    8,000,000円+700,000円×(25年-20年)=11,500,000円
  • 退職所得の金額は、
    (14,223,632円-11,500,000円)×1/2=1,361,816円→ 1,361,000円                            ※1,000円未満切り捨て
  • 特別徴収すべき税額は、
    市民税1,361,000円×6%=81,660円→ 81,600円 ※100円未満切り捨て
    県民税1,361,000円×4%=54,440円→ 54,400円 ※100円未満切り捨て

∴市民税81,600円、県民税54,400円、合計136,000円となります。

 

(例2)

退職金等6,587,414円 (令和4年1月1日以降支払い)

勤続年数2年(役員等ではない)

  • 退職所得控除額は、
    400,000×2=800,000
  • 収入金額-退職所得控除は、                                               6,587,414-800,000=5,787,414となり、300万円を超える
  • 退職所得の金額は、
    1,500,000+{6,587,414-(3,000,000+800,000)}=4,287,414円→ 4,287,000円                      ※1,000円未満切り捨て
  • 特別徴収すべき税額は、
    市民税4,287,000円×6%=257,220円→ 257,200円 ※100円未満切り捨て
    県民税4,287,000円×4%=171,480円→ 171,400円 ※100円未満切り捨て

∴市民税257,200円、県民税171,400円、合計428,600円となります。

よくある質問

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お問い合わせ

総務部市民税課市民税係
電話番号:0566-71-2214   ファクス番号:0566-76-1112