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更新日:2024年7月23日
都市計画法上の手続きの必要性の有無や市街化調整区域内での立地への適合性をあらかじめ確認すること、また、農地法、特定都市河川浸水被害対策法等他法令との事前調整を行うことにより、その後の許可申請等に係る手続きの円滑化を図る目的で実施しています。
愛知県開発審査会基準第1号(分家住宅)
愛知県開発審査会基準第17号(既存の宅地における開発行為又は建築行為等)の住宅
※愛知県開発審査会基準第17号について、安城市における解釈があります。(下ページ参照)
建替(増築)の場合
※上記以外の場合は、別途ご相談ください。
安城市は、令和4年9月1日から、愛知県開発審査会基準17号の運用基準第1項の宅地の継続の解釈について次のただし書きを追加しました。
宅地の継続とは、市街化調整区域決定時(昭和45年11月24日(一部地域は、昭和53年9月1日)。以下「線引き」といいます。)、既に宅地であった土地が現在まで継続して宅地である必要があります。
登記簿等建物の存在により認める場合の範囲は、原則として、建物軒先から1mの範囲とする。また、接道が取れない等の場合は、土地利用上有効となるような範囲設定も認める(面積は建物軒先から1mで求積したもの)。ただし、次の条件のいずれも満たす場合には筆全体を既存宅地として認める。
1 土地登記簿の地目が宅地であり、かつ、原因日付が線引き前であること。
2 現在まで継続して宅地であること。
3 課税証明で線引き前の建物が建っていることが証明でき、かつ、現に線引き前建物が存在すること。
※必要書類は、土地登記簿、課税証明
詳細については、下記の解釈取扱チラシをご確認ください。
・解釈取扱チラシ(令和4年9月1日施行)(PDF:139KB)
提出部数は、正本1部、副本1部です。
手数料は手数料のページをご確認ください。
愛知県開発審査会基準第1号(分家住宅)
愛知県開発審査会基準第17号(既存の宅地における開発行為又は建築行為等)で住宅の添付書類
図面記載事項別紙
※上記以外の場合は、別途ご相談ください。
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