受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 27961
更新日:2025年3月26日
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都市計画法上の手続きの必要性の有無や市街化調整区域内での立地への適合性をあらかじめ確認すること、また、農地法、特定都市河川浸水被害対策法等他法令との事前調整を行うことにより、その後の許可申請等に係る手続きの円滑化を図る目的で実施しています。
愛知県開発審査会基準第1号(分家住宅)
愛知県開発審査会基準第17号(既存の宅地における開発行為又は建築行為等)の住宅
※愛知県開発審査会基準第17号について、安城市における解釈があります。
建替(増築)の場合
※上記以外の場合は、別途ご相談ください。
提出部数は、正本1部、副本1部です。
手数料は手数料のページをご確認ください。
愛知県開発審査会基準第1号(分家住宅)
愛知県開発審査会基準第17号(既存の宅地における開発行為又は建築行為等)で住宅の添付書類
図面記載事項別紙
※上記以外の場合は、別途ご相談ください。