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更新日:2024年3月14日

安城市における取り扱い

開発行為に係る道路の取り扱いについて

安城市における開発行為に係る道路の取扱基準(PDF:137KB)

愛知県開発審査会基準第17号(既存宅地)について

安城市は、令和4年9月1日より、愛知県開発審査会基準第17号の運用基準第1項の宅地の継続の解釈について次の場合を追加します。

宅地の継続とは、市街化調整区域決定時(昭和45年11月24日。以下線引きと表記)、すでに宅地であった土地が現在まで継続して宅地である必要があります。

変更後(赤字部分を令和4年9月1日以降に適用します。)

登記簿等建物の存在により認める場合の範囲は、原則として、建物軒先から1mの範囲とする。また、接道が取れない等の場合は、土地利用上有効となるような範囲設定も認める。(面積は建物軒先から1mで求積したもの)ただし、下記の条件を満たす場合には筆全体を既存宅地として認める。

1 土地登記簿の地目が宅地であり、かつ、原因日付が線引き前であること。

2 現在まで継続して宅地であること。

3 課税証明で線引き前の建物が建っていることが証明でき、かつ、現に線引き前建物が存在すること。

※必要書類は、土地登記簿、課税証明

詳細については、下記の解釈取扱チラシをご確認ください。

〇解釈取扱チラシ(令和4年9月1日施行)(ワードdocx:23KB)

 

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お問い合わせ

建設部建築課開発指導係
電話番号:0566-71-2241