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更新日:2024年5月21日

屋外広告物について

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。なお、表示の内容が営利的なものには限定されません。

 

屋外広告物の掲出について

  • 屋外広告物を無秩序・無制限に掲出すると、まちの景観が損なわれ、通行の支障にもなります。道路や歩道に置かないようにしましょう。また、設置時には必要な手続きをしてください。
  • 愛知県では、「愛知県屋外広告物条例」が制定されており、それに基づいて県下の各市町村が許可事務等を行なっています。(政令指定都市・中核市には独自の条例があります)
  • 安城市内でも、広告物の掲出が禁止・制限される地域があります。
  • 新たに店舗を開業したり広告物を建てる場合のほか、空き店舗に入居し広告を出す場合や既に有る広告物のデザインやサイズを変更する場合には、事前に維持管理課道水路管理係までご相談ください。
  • ご自分の敷地・建物に表示されるものであっても対象になります。

 

愛知県屋外広告物条例のしくみ(PDF:1,077KB)

愛知県屋外広告物条例の概要はこちら(PDF:215KB)

 

屋外広告物許可申請書の手続きについて

お困りの内容に合わせご一読ください。

新たに屋外広告物の許可を受けたい→1.

許可を更新したい→2.

広告物を除却した→3.

郵送する書類に不備がないか確認したい→4.

広告物の面積が減った又は増えた→5.

デザインが大幅に変更になった→5.

 

1.新規許可申請に必要な書類(正副2部提出してください)

令和3年1月1日から、申請者及び委任状等の押印は不要です。

照明の有無により申請を分けて提出してください。

  1. 屋外広告物表示等許可申請書(様式1)
  2. 設置場所が確認できる位置図(地図など)
  3. 敷地内の配置及び表示方向がわかる図面(配置図)
  4. 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
  5. 色彩広告面模写図(意匠図)
  6. 他人が所有または管理する土地または物件に設置する場合は、土地又は物件所有者の承諾を得たことを証する書面(例:契約書の写し)→任意
  7. 広告物の総表示面積を、電飾有と無で分類した計算表
  • 2.更新許可申請に必要な書類(正副2部提出してください)

屋外広告物の高さが4mを超える場合は安全点検を有資格者(屋外広告士等)が実施しなければなりません。

  1. 屋外広告物更新許可申請書(安城市より郵送します)(様式3)
  2. 屋外広告物安全点検報告書(許可期間満了の日前3ヶ月以内に点検したもの)(様式2の2)

広告物の種別ごとに作成

  1. 現況カラー写真(3ヶ月以内に撮影したすべての面、点検の結果異常が見られ対応した場合は改善後の写真)
  2. 有資格者であることを証明する書類(広告物の高さが4mを超える場合)
  3. 屋外広告物一覧表(一部変更及び修正がある場合)

更新申請は通常、事前に維持管理課よりご郵送いたします。

  • 3.除却した際に提出する書類(1部提出してください)

 

  1. 屋外広告物除却等届出書(様式10)
  2. 除却が確認できるカラー写真
  • 4.郵送での提出方法

申請書類一式(正副2部)及び切手を貼った返信用封筒2枚【納付書(長形3号)・許可書(角2サイズ)】を同封してください。

  • 5.その他

許可内容と設置した広告物が異なる(面積及び種別)場合は、屋外広告物変更等許可申請書(様式3)を提出してください。(意匠変更のみの変更など軽微なものは除く)

屋外広告物変更許可申請書は、新規許可申請書類(2~7)のうち、変更がある書類を添付し正副2部提出してください。

 

安城市違反広告物追放推進団体・推進員募集について

道路の電柱などにはり紙が目立ちますが、これらは違法な広告物です。このような広告物は、街の景観を損ねるだけでなく、青少年などへの悪影響が問題となっています。安城市では、美しく安全な町並みを維持するため、違反広告物(はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等)の除却に協力していただけるボランティア団体を募集しています。

 

安城市違反広告物追放推進団体・推進員募集のご案内(PDF:155KB)

 

申請書類等ダウンロード

 

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お問い合わせ

建設部維持管理課道水路管理係
電話番号:0566-71-2237   ファクス番号:0566-77-0010