ここから本文です。
更新日:2024年5月21日
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。なお、表示の内容が営利的なものには限定されません。
お困りの内容に合わせご一読ください。
新たに屋外広告物の許可を受けたい→1.
許可を更新したい→2.
広告物を除却した→3.
郵送する書類に不備がないか確認したい→4.
広告物の面積が減った又は増えた→5.
デザインが大幅に変更になった→5.
1.新規許可申請に必要な書類(正副2部提出してください)
令和3年1月1日から、申請者及び委任状等の押印は不要です。
照明の有無により申請を分けて提出してください。
屋外広告物の高さが4mを超える場合は安全点検を有資格者(屋外広告士等)が実施しなければなりません。
広告物の種別ごとに作成
更新申請は通常、事前に維持管理課よりご郵送いたします。
申請書類一式(正副2部)及び切手を貼った返信用封筒2枚【納付書(長形3号)・許可書(角2サイズ)】を同封してください。
許可内容と設置した広告物が異なる(面積及び種別)場合は、屋外広告物変更等許可申請書(様式3)を提出してください。(意匠変更のみの変更など軽微なものは除く)
屋外広告物変更許可申請書は、新規許可申請書類(2~7)のうち、変更がある書類を添付し正副2部提出してください。
道路の電柱などにはり紙が目立ちますが、これらは違法な広告物です。このような広告物は、街の景観を損ねるだけでなく、青少年などへの悪影響が問題となっています。安城市では、美しく安全な町並みを維持するため、違反広告物(はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等)の除却に協力していただけるボランティア団体を募集しています。
安城市違反広告物追放推進団体・推進員募集のご案内(PDF:155KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ