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地域建設業経営強化融資制度について
ページID : 28075
更新日:2024年2月29日
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建設業の資金調達の円滑化を推進するため、地域建設業経営強化融資制度(以下「本制度」という。)の運用を令和6年4月1日より開始します。
本制度は、融資を希望する建設業者が、本市からの承諾を得て、工事請負代金債権を債権譲渡先に譲渡し、その工事請負代金債権を担保に融資を受けることができる制度です。
参考:建設市場整備:地域建設業経営強化融資制度について - 国土交通省 (mlit.go.jp)
安城市が発注する建設工事を請け負う建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数1,500人以下の建設業者 )
安城市が発注した、次に掲げる工事を除いた工事。
(1)債務負担行為等により工期が複数年度にわたる工事で、当該年度が最終年度でない工事
(2)安城市建設工事低入札価格調査試行要領(平成30年4月1日施行)に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
(3)その他受注者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別な事由がある工事
手続きの詳細は、地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要領をご確認ください。