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更新日:2023年6月30日

騒音・振動にかかる届出

生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、著しい騒音・振動を発生する施設(特定施設等)を設置する工場・事業場から発生する騒音・振動については、「騒音規制法」、「振動規制法」、「県民の生活環境の保全等に関する条例」により規制がされています。

また、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業(特定建設作業)を行うときにも、「騒音規制法」、「振動規制法」、「県民の生活環境の保全等に関する条例」による規制がされています。

届出書等への押印の省略について

「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」の施行に伴い、令和2年12月28日より、騒音規制法及び振動規制法に係る届出書等への押印が不要となりました。

また、県民の生活環境の保全等に関する条例も内容が改正され、令和3年1月1日より届出書等への押印が不要となりました。

押印省略に伴い、今後は届出時に押印・署名によらない手段で届出者の本人確認を求める場合がありますので、ご理解ください。なお、従来どおり届出書等に押印がなされている場合は、本人確認を省略いたします。

特定施設等について

騒音や振動が発生する特定の施設等を設置・使用・廃止などする場合は、届出が必要です。

届出が必要な施設や届出の方法については
工場等騒音・振動の規制のあらまし(PDF:2,765KB)をご覧ください。

届出書類

騒音、振動に関する届出には、法による届出と条例による届出があります。
(法の届出がある場合、条例の届出は不要です。)

ご提出に当たりましては、正本と副本を各1部ずつ作成してください。

届出についてご不明な点がございましたら、お問い合せください。

騒音規制法

届出名 様式
特定施設設置届出書 様式第1(ワード:34KB)
特定施設使用届出書 様式第2(ワード:34KB)
特定施設の種類ごとの変更届出書 様式第3(ワード:33KB)
騒音防止の方法の変更届出書 様式第4(ワード:31KB)
氏名(名称、住所、所在地)変更届出書 様式第6(ワード:31KB)
特定施設使用全廃届出書 様式第7(ワード:30KB)
承継届出書 様式第8(ワード:31KB)

振動規制法

届出名 様式
特定施設設置届出書 様式第1(ワード:34KB)
特定施設使用届出書 様式第2(ワード:34KB)

特定施設の種類および能力ごとの数

特定施設の使用の方法変更届出書

様式第3(ワード:34KB)
振動防止の方法の変更届出書 様式第4(ワード:31KB)
氏名(名称、住所、所在地)変更届出書 様式第6(ワード:31KB)
特定施設使用全廃届出書 様式第7(ワード:31KB)
承継届出書 様式第8(ワード:31KB)

県民の生活環境の保全等に関する条例

【騒音】

届出名 様式
騒音発生施設設置(使用)届出書 様式第4(ワード:33KB)
騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書 様式第7(ワード:34KB)
騒音の防止の方法変更届出書 様式第8(ワード:32KB)
騒音発生施設氏名変更届出書 様式第20(ワード:32KB)
騒音発生施設使用全廃届出書 様式第21(ワード:32KB)

【振動】

届出名 様式
振動発生施設設置(使用)届出書 様式第5(ワード:34KB)
振動発生施設の種類ごとの数変更届出書 様式第9(ワード:34KB)
振動の防止の方法変更届出書 様式第10(ワード:32KB)
振動発生施設氏名変更届出書 様式第22(ワード:32KB)
振動発生施設使用全廃届出書 様式第23(ワード:32KB)

【共通】

届出名 様式
承継届出書 様式第24(ワード:33KB)

 

特定建設作業について

特定建設作業を実施する場合は、当該作業を開始する日の7日前までに届け出を行ってください。

(例)ある月の13日(水曜日)に作業開始する場合、届出日は同じ月の6日(水曜日)まで。

3日

閉庁

4日

 

5日

 

6日

提出期限

7日 8日

9日

閉庁

10日

閉庁

11日 12日

13日

作業
開始日

14日 15日

16日

閉庁

(作業開始日から見て、前週の同じ曜日までが提出期限(7日前)です。
7日前が祝日などの場合は、その直前の開庁日までが期限です)

届出が必要な作業などについては、
建設作業騒音・振動の規制のあらまし(PDF:2,180KB)を参考にしてください。

 

届出書類

下記の書類を各2部ご用意ください。

指定様式とあるものは様式が指定されています。クリックすると様式をダウンロードすることができます。

よくある質問(騒音・振動の届出等に関して)

文化財保護等に係る届出、連絡

工事場所が文化財包蔵地や史跡指定範囲内の場合、市埋蔵文化財センターに届出や連絡が必要な場合があります。

詳しくは埋蔵文化財包蔵地における工事の申請ページ史跡現状変更についてのページをご覧ください。

よくある質問

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お問い合わせ

環境部環境都市推進課環境衛生係
電話番号:0566-71-2206   ファクス番号:0566-76-1112