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更新日:2024年6月20日
公園を利用する際に必要な手続きのご案内です。
公園を利用する際には、公園緑地課で手続きをお願いします。
安城市公園緑地課 連絡先:0566-71-2244
ただし、
・安城市総合運動公園スポーツ施設、秋葉公園テニスコート、和泉公園野球場の利用は、東祥アリーナ安城で手続きをお願いします。
東祥アリーナ安城 連絡先:0566-75-3535
下記資料のフローチャートに従い、書類を提出してください。 判断に迷う場合は、公園緑地課に相談してください。
他人の使用を妨げない限度で行われるもの
(例)
・散歩、ジョギング
・ピクニック
・キャッチボール等のボール遊び
① 都市公園において次の行為を行う場合
(1)物品の販売又は頒布、募金、署名運動その他これらに類する行為をすること
(2)業として写真又は映画を撮影すること
(3)興行を行うこと
(4)展示会、競技会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために使用すること。
・スポーツ大会
・営利目的の写真・映画撮影
・イベント団体が各種催しを開催する場合
※露店のみの出店は許可していません。イベントに付随する場合にのみ許可します。
申請書類
・都市公園内行為許可変更申請書(エクセルxlsx:12KB)(許可後、許可内容を変更する場合に提出してください。)
※その他イベントの詳細が分かる書類も併せて提出してください。
内容の審査には2週間ほどお時間がかかります。そのため、都市公園を占有したい日から2週間程度前までには申請してください。
申請内容によっては、使用を許可できない場合があります。そのため、申請を行う前に一度公園緑地課へご相談ください。
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② 公園(グラウンド)団体利用をする場合
安城市内の都市公園で10名以上の団体でスポーツ利用を希望される場合は、下記のリンクにアクセスしてください。
使用料金については、下記資料をご覧ください。
悪天候や災害により使用を中止する場合、必要な手続きを行っていただいた後、使用料を還付致します。
※使用日の前日までに必ず公園緑地課へ連絡を行い、「都市公園使用中止承認申請書兼承認書」を提出してください。
※還付の理由が生じた日から起算して10日以内に「使用料還付申請書」を提出してください。
許可後、申請者にご連絡しますので使用日までに許可書を公園緑地課まで受取りにお越しください。なお、使用料が発生する場合、使用料の振込み期限は使用日の前日までです。
下記リンクをご確認ください。
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