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更新日:2023年9月1日
公園(グラウンド)の団体利用につきましては、以下の注意事項を守ってご利用ください。
公園は本来自由に利用できる場所ですが、スポーツ等で団体利用するため、事前に活動場所の確保が必要な場合のための申込みです。個人的にご家族やお子さん同士でご利用される場合は申込みの必要はありません。なお、この申込みは独占利用を認めるものではありませんので、他に利用したい方がいる場合は、譲り合って利用するように努めてください。
「安城市都市公園(グラウンド)団体利用申込みの流れ」及び「安城市都市公園(グラウンド)団体利用申込みについて」を参照し、利用申込みをしてください。
「安城市都市公園(グラウンド)団体利用申込みの流れ」(PDF:377KB)
「安城市都市公園(グラウンド)団体利用申込みについて」(PDF:453KB)
これまで、電話及び公園緑地課並びに柿田公園管理事務所で都市公園(グラウンド)をスポーツ等で団体利用する場合の空き状況をご案内しておりましたが、それに加えて、利用者ご自身でも、あいち共同利用型施設予約システムで令和5年4月4日(火)からご確認いただけるようになります。
・PC簡易版
https://www.e-shisetsu.e-aichi.jp/web/index.jsp(外部リンク)
・スマートフォン版
https://www.e-shisetsu.e-aichi.jp/sp/(外部リンク)
・携帯電話版
https://www.e-shisetsu.e-aichi.jp/keitai/(外部リンク)
抽選時の結果を、月初開庁日の午後2時に掲載しています。その後の予約の追加やキャンセルは反映されていません。空欄の枠も、予約が入っていることがあります。斜線が引いてある枠は、地域の行事やスポーツ大会等で使用します。最新の空き状況につきましては、公園緑地課までお問合せください。
「都市公園内行為許可申請書」及び「行為計画書」又は実施内容が分かる資料を、公園緑地課へ提出してください(郵送・メール・FAX可)。
内容を審査する必要があるため、都市公園を占有したい日から2週間程度前までに申請してください。なお、内容によっては、申請のとおりに許可できない場合もありますのでご了承ください。
申請後、許可書ができましたら、申請者様に電話でご連絡しますので、都市公園を占有するとき(当日も含む)までに、公園緑地課へ受取りにお越しください。なお、使用料が発生する場合は、公園緑地課で納付書をお渡ししますので、碧海信用金庫 安城市役所出張所(市役所本庁舎1階。公金受入れは平日午前9時から午後5時まで(令和5年4月3日より平日午前9時から午後4時までに変更になります。)。)にて使用料を納付して、領収証書を受け取ってください。再度、公園緑地課にお越しいただき、領収証書のコピーを取らせていただきまして、最後に許可書をお渡しします。
※年間行事(4/1~3/31)の利用申請は、前年度の1月4日から受付を開始します(閉庁日の場合は翌日以降の開庁日)。
「都市公園内行為許可変更申請書」(エクセルxlsx:12KB)
※許可内容に変更が生じた場合は、必ず事前に連絡し、「都市公園内行為許可変更申請書」を公園緑地課へ提出してください。
「都市公園使用中止承認申請書兼承認書」(ワードdocx:16KB)
※使用を中止する場合は、必ず事前に連絡し、「都市公園使用中止承認申請書兼承認書」を公園緑地課へ提出してください。
※使用料の還付を受ける場合は、還付の理由が生じた日から起算して10日以内に「使用料還付申請書」を、公園緑地課へ提出してください。
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