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更新日:2025年8月13日
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虐待等の問題について、地域住民及び関係機関と連携し、虐待等の発生の防止、虐待等を受けた者及びその家族の適切な保護並びにこれらの者に対する支援体制について協議するために設置。
この協議会は、児童福祉法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会の役割を担うものです。本市の協議会は、児童虐待に加え、高齢者虐待、障害者虐待、DVも含めて虐待等防止地域協議会の名称としている。
日時 令和7年7月31日(木曜日)午前10時から午前11時30分まで
場所 安城市役所 本庁舎3階第10会議室
内容
(1)部会の構成について
(2)令和6年度事業報告について
(3)令和7年度事業計画について
(4)各部会の虐待対応について
(5)その他