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更新日:2023年3月3日
開発許可制度とは、都市計画法(以下「法」という。)により都市計画区域における無秩序な市街化を防止するために、計画的な市街化を促進すべき「市街化区域」と、原則として市街化を抑制すべき「市街化調整区域」に区域区分した目的を担保とする制度です。
開発許可を要する開発行為(法第29条)
※碧海信用金庫安城市役所出張所(本庁舎1階)の営業時間が令和5年4月3日(月)より従来の午後5時終了から午後4時終了に変更になります。そのため、開発許可、建築許可等の申請については、原則、午後3時30分までにご提出いただくようお願いいたします。
都市計画区域内(安城市全域)において開発行為をしようとする場合は、開発許可が必要です(法第29条)。
なお、市街化調整区域では、開発行為に当たらない場合でも、建築物等の建築に際しては、原則として建築許可が必要です。(法第43条)
市街化区域では、規模が500平方メートル未満の開発行為については、開発許可は不要です。
市街化調整区域では、農家の住宅や公益上必要な建築物等、建築物の用途によっては、開発許可(建築許可)が不要となるものもあります(法第29条第1項第2~11号)。
開発行為に当たる土地の区画形質の変更について、安城市では次のとおり取り扱っています。
都市計画法の開発行為とは、建築物の建築等の目的で、土地の「区画」「形状」「質」のいずれかを変更する行為です。
〇「区画の変更」とは道路等公共施設の新設等をいいます。
〇「形状の変更」とは次のいずれかの場合をいいます。
・1メートル超の盛土又は2メートル超の切土を行う場合(部分的に超える場合であっても対象)
・盛土により高さ1メートルを超えるがけを生ずる場合
・切土(盛土を同時に行う場合を含む。)により高さ2メートルを超えるがけを生ずる場合
〇「質の変更」とは、宅地以外の土地を宅地化することいいます。
ただし、以下の土地は、宅地とみなします。(「質の変更」の対象外)
◆宅地化の面積が500㎡未満の土地
◆区画整理事業の仮換地指定・換地処分が行われた土地
◆1年以上雑種地であった場合
※ 詳細は、取扱基準(ワードdocx:19KB)をご覧ください。
安城市における開発行為に係る道路の取扱基準(PDF:137KB)
都市計画法上の手続きの必要性の有無や市街化調整区域内での立地への適合性をあらかじめ確認すること、また、農地法、特定都市河川浸水被害対策法等他法令との事前調整を行うことにより、その後の許可申請等に係る手続きの円滑化を図る目的で実施しています。
愛知県開発審査会基準第1号(分家住宅)の場合
愛知県開発審査会基準第17号(既存の宅地における開発行為又は建築行為等)で住宅の場合
→・申請地に係る全部事項証明書等(線引まで継続して地目を確認できない場合は、閉鎖登記簿謄本)
・位置図(1/2,500の都市計画図)※申請地及び55m以内で連たんする45戸以上の建築物(30㎡以上のもの)を明示。
・申請地に係る公図の写し(オンライン取得可)
建替の場合
※上記以外の場合は、別途ご相談ください。
提出部数は、正本1部、副本1部です。
手数料については、下表のとおりです。
申請時に納付書を発行いたしますので、あらかじめ証紙を購入する必要はありません。
※碧海信用金庫安城市役所出張所(本庁舎1階)の営業時間が令和5年4月3日(月)より従来の午後5時終了から午後4時終了に変更になります。そのため、開発許可、建築許可等の申請については、原則、午後3時30分までにご提出いただくようお願いいたします。
面積規模 |
自己居住用(円) |
自己業務用(円) |
自己用外(円) |
---|---|---|---|
~1000平方メートル未満 |
8,600 |
13,000 |
86,000 |
1000平方メートル以上~3000平方メートル未満 |
22,000 |
30,000 |
130,000 |
3000平方メートル以上~6000平方メートル未満 |
43,000 |
65,000 |
190,000 |
6000平方メートル以上~10000平方メートル未満 |
86,000 |
120,000 |
260,000 |
1ヘクタール以上~3ヘクタール未満 |
130,000 |
200,000 |
390,000 |
3ヘクタール以上~6ヘクタール未満 |
170,000 |
270,000 |
510,000 |
6ヘクタール以上~10ヘクタール未満 |
220,000 |
340,000 |
660,000 |
10ヘクタール以上~ |
300,000 |
480,000 |
870,000 |
面積規模 |
自己居住用 自己業務用 自己用外(円) |
---|---|
~1000平方メートル未満 |
6,900 |
1000平方メートル以上~3000平方メートル未満 |
18,000 |
3000平方メートル以上~6000平方メートル未満 |
39,000 |
6000平方メートル以上~10000平方メートル未満 |
69,000 |
1ヘクタール以上~3ヘクタール未満 |
97,000 |
単位 |
手数料(円) |
---|---|
用紙1枚につき |
470 |
安城市は、令和4年9月1日より、愛知県開発審査会基準第17号の運用基準第1項の宅地の継続の解釈について次の場合を追加します。
宅地の継続とは、市街化調整区域決定時(昭和45年11月24日。以下線引きと表記)、すでに宅地であった土地が現在まで継続して宅地である必要があります。
登記簿等建物の存在により認める場合の範囲は、原則として、建物軒先から1mの範囲とする。また、接道が取れない等の場合は、土地利用上有効となるような範囲設定も認める。(面積は建物軒先から1mで求積したもの)ただし、下記の条件を満たす場合には筆全体を既存宅地として認める。
1 土地登記簿の地目が宅地であり、かつ、原因日付が線引き前であること。
2 現在まで継続して宅地であること。
3 課税証明で線引き前の建物が建っていることが証明でき、かつ、現に線引き前建物が存在すること。
※必要書類は、土地登記簿、課税証明
詳細については、下記の解釈取扱チラシをご確認ください。
〇解釈取扱チラシ(令和4年9月1日施行)(ワードdocx:23KB)
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