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更新日:2023年5月31日
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で特例的に運行を許可する制度です。
陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
ナンバープレート盗難等の変更登録
整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合等
普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車、オートバイ(排気量250ccをこえるもの)、大型特殊自動車(クレーン車、ブルドーザ、フォークリフト等)
自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)
販売の為の試乗をするための場合
車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車等)等
記入例 個人(PDF:109KB) 法人(PDF:126KB)
2.自動車の同一性を確認できる書類の原本(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等)
3.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
備考 臨時運行期間をカバーするものですが、保険期間の最終日は、半日となりますので許可できません。
4.自動車運転免許証、在留カードなど申請者(代理人を含む)の本人確認ができる書類の原本
5.手数料 750円
運行の当日又は前日(前日が土曜、休日にあたる場合は、直前の開庁日)
許可できるのは、5日間を限度として必要最小日数となります(土曜日・日曜日、祝日を含みます)。
運行の目的を達するために必要な最短経路です。
出発地、(経由地)、到着地を特定してください。
例 安城市→豊田市
安城市桜町→安城市里町
岡崎市→安城市→豊田市
出発地、(経由地)、到着地の最寄りの自治体でご申請をお願いいたします。
いずれかに安城市が該当しない場合は、安城市で許可することができませんのでご注意ください。
申請書に運行の目的、運行の期間、運行の経路等を記入していただきますので、事前に陸運支局等の予約など計画を立ててから申請してください。
1運行1目的で1回の許可となり、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
窓口で必要事項を記入した申請書を提出していただくとともに、書類審査に必要な上記のものを提出してください。
貸し出したナンバープレートと許可証は使用目的終了後、速やかに返納してください。
返却は、有効期間満了日から5日以内です。(市民課に返納ください)
開庁時間に返却できない場合は、市役所本庁舎と北庁舎の間にある宿直室にご返却ください。宿直室は、午後5時15分から開庁するまでの時間(土曜日、日曜日、祝日は終日)仮ナンバーの返却を受け付けております。
返納期限内に仮ナンバーと許可証を返納しないとき、許可証を備え付けないで運行したとき、許可された自動車以外の自動車に仮ナンバーを使用したとき、詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき、などは道路運送車両法の規定により処罰されます。
市民課証明係(市役所本庁舎1階)
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