受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年9月17日
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要支援1、要支援2及び要介護1の方(自動排泄処理装置については、要介護2及び要介護3の方を含む。)は、その状態像から見て、一部の福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として介護報酬は算定できませんが、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。例外的な給付について、一部、保険者である安城市に確認申請をする必要がありますので、その際に必要な申請です。
高齢福祉課介護給付係
指定(介護予防)福祉用具貸与費に係る算定可否確認申請書(PDF:341KB)
指定(介護予防)福祉用具貸与費に係る算定可否確認申請書(ワードdocx:18KB)