奨学金制度
安城市奨学金
安城市緊急奨学金(高校生)
安城市緊急奨学支援金(大学生等)(受付は終了しました。)
趣旨
能力があるにもかかわらず、経済的理由により高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の修学が困難な方に必要な資金を支給します。
奨学生の資格
奨学金を受給できる方は、次のいずれにも該当する方です。
- 安城市に在住する人
- 高等学校(定時制の課程及び通信制の課程を含む。)に在学する方又は中等教育学校の後期課程に在学する方
- 学力優秀(学習成績の評定を全履修科目について平均した値が3.2以上)で、心身ともに健全かつ志操堅実な方
- 他の奨学金を受けていない方
- 経済的理由で修学困難な方
奨学金の額
月額9,000円(9月と12月に半年分ずつ支給)
返還の必要はありません。ただし、不当に支給を受けたときは返還していただきます。
令和3年度奨学生の募集
必要書類などの詳細は下記募集案内をご確認ください。
令和3年度安城市奨学生の募集について(PDF:180KB)
申請配布場所
安城市内の中学校に在学しており、令和3年度に高等学校等へ進学予定の方
在学している中学校
高等学校等に在学している方・安城市外の中学校に在学しており、令和3年度に高等学校等へ進学予定の方
安城市教育委員会総務課庶務係
(安城市横山町下毛賀知13番地1(教育センター3階))
申請書等の提出方法
安城市内の中学校に在学しており、令和3年度に高等学校等へ進学予定の方
- 提出場所:在学している中学校
- 提出期限:各学校の指定する日まで
高等学校等に在学している方・安城市外の中学校に在学しており、令和3年度に高等学校等へ進学予定の方
- 提出場所:総務課庶務係(〒446-0045安城市横山町下毛賀地13番地1(教育センター3階))
- 提出期間:令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
- 受付時間:午後8時30分から午後5時15分まで
- 原則、提出書類の持参をお願いします。ただし、郵送による提出も受け付けます。
趣旨
父母等の失職、離別、破産、病気、事故、死亡等による家計収入の激減により、経済的に高等学校の修学が困難となった方に対し、緊急に奨学金を支給します。
安城市緊急奨学金支給要綱(PDF:178KB)
緊急奨学生の資格
緊急奨学金を受給できる方は、次のいずれにも該当する方です。
- 安城市に在住する人
- 高等学校(定時制の課程及び通信制の課程を含む。)に在学する方又は中等教育学校の後期課程に在学する方
- 心身ともに健全かつ志操堅実な方
- 家計収入が激減し、経済的に修学困難な方
- 在学する高等学校等の学業が確実に終了できる見込みのある方
- 他の奨学金を受けていない方
家計収入の激減
家計収入が激減し、経済的に修学困難な方は、主に次に該当すると認められる方です。
翌年度の父母等の市民税課税総所得金額が230万円以下となると認められる方
扶養親族によって、次の金額を市民税課税総所得金額から控除します(扶養親族の年齢は、翌年度の初日の属する年の初日における年齢)。
- 15歳以下の扶養親族1人につき33万円
- 16歳から18歳までの扶養親族1人につき12万円
緊急奨学金の額
月額9,000円(6、9、12、3月に支給します。)
家計収入激減事由が生じた翌月から起算して、最大12か月間支給します。
返還の必要はありません。ただし、不当に支給を受けたときは返還していただきます。
緊急奨学金の手続き
上記の家計収入が激減する事由が生じた日から6か月以内に安城市教育委員会総務課庶務係へ申請してください。
手続きの詳細については、安城市教育委員会総務課庶務係へお問い合わせください。
申請書配布場所
安城市教育委員会総務課庶務係
(安城市横山町下毛賀知13番地1(教育センター3階))
申請書等の提出方法
- 提出先:総務課庶務係(〒446-0045安城市横山町下毛賀知13番地1(教育センター3階))
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
- 原則、提出書類の持参をお願いします。ただし、郵送による提出も受け付けます。
安城市緊急奨学支援金の受付は終了しました。
趣旨
新型コロナウイルス感染症の影響により、勉学に意欲ある大学生等の修学の機会が経済的理由により失われることを防ぐため、必要な資金を支給します。
安城市緊急奨学支援金の概要
- 安城市緊急奨学支援金の概要(PDF:632KB)
- この支援金を受給することによって、現在利用されている奨学金に影響を及ぼす可能性があります。
- 他の奨学金を受給されている方は、現在受給の奨学金事務局へ影響の有無をご確認のうえ申請してください。
支給対象者
次の3つの要件を満たす必要があります。
1.在学要件(次のいずれかの学生であること)
2.住所要件(令和2年4月1日現在、いずれかに該当すること)
- 本人の生活の本拠が市内であること。
- 父母等(父母の一方がいない場合は、父または母。父母ともにいない場合は、主たる生計維持者)の生活の本拠が市内であること。
3.所得要件(下記のいずれかで計算した本人及び父母等の市民税所得割の課税標準額の合計額が230万円以下)
- 課税標準額から扶養親族のうち年齢(令和2年1月1日における年齢をいう。)が15歳以下の方1人につき33万円を、16歳から18歳までの方1人につき12万円を控除した額で判定します。
- 海外源泉所得については、所得に算入して判定します。
- 本人および父母等それぞれがいずれかの計算方法を選択することができます。(3-2,3-3は該当する方のみ選択可)
3-1.令和2年度課税標準額
令和2年度課税標準額の確認方法(PDF:4,758KB)
3-2.新型コロナウイルス感染症の影響により減少すると見込まれる課税標準額
判定対象課税標準額=令和2年度市民税所得金額×令和2年3月から5月の収入÷前年同期間の収入-令和2年度市民税所得控除額
所得の種類(事業、不動産、給与など)ごとに減少すると見込まれる年間所得を算定します。
- 例:事業収入と給与収入があり、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入のみ減少している場合、事業所得のみ(令和2年3月から5月の収入÷前年同期間の収入)を乗じて、所得を算出します(給与所得は令和2年度所得を使用して判定)。
3-3.新型コロナウイルス感染症の影響により減少すると見込まれる課税標準額(一定の公的支援を受けている場合)
判定対象課税標準額=令和2年度所得金額×80%-令和2年度市民税所得控除額
所得要件3-3に掲げる公的支援の要件
所得要件3-3の公的支援は次に掲げるものとなります。
- 生活保護(市)
- 市税の徴収猶予の特例(市)
- 国税の特例猶予(税務署)
- 総合支援資金(生活費)(社会福祉協議会)
- セーフティネット保証4号(市が認定)※個人事業主の方向け
- 危機関連保証(市が認定)※個人事業主の方向け
- 持続化給付金(中小企業庁)※個人事業主の方向け
支給対象となる所得状況のモデルケース(参考)
ケース1:大学生、母(給与:年収540万円)
ケース2:大学生、父(給与:年収540万円)、母(パート:年収103万円以下)
ケース3:大学生、高校生、父(給与:年収610万円)、母(パート:年収103万円以下)
ケース4:大学生、父(給与:年収300万円)、母(給与:年収300万円)
ケース5:大学生、高校生、父(給与:年収330万円)、母(給与:年収330万円)
ケース6:大学生、父(給与:年収400万円)、母(給与:年収200万円)
ケース7:大学生、高校生、父(給与:年収460万円)、母(給与:年収200万円)
- 上記のモデルケースでは、大学生、高校生のアルバイト収入が103万円以下で父母の扶養親族となっていることを想定しています。
- 上記はモデルケースであり、実際には課税標準額の合計額で支給対象となるか判定を行います。
支給金額
1人あたり15万円
申請期間
令和2年6月1日から令和2年9月30日まで
郵送による申請の場合、令和2年9月30日(水曜日)必着となります。
受付は終了しました。
申請に必要となる書類
- 安城市緊急奨学支援金支給申請書兼実績報告書(PDF:120KB)/(記入例)(PDF:79KB)
- 補助金等交付請求書(PDF:32KB)/(記入例)(PDF:73KB)
- 支給対象者(学生本人)名義の口座番号の分かるもの(通帳の写しなど)
- 在学証明書(学生証の写しではありません。)
- 戸籍謄本(本人及び父母等が記載されているもの)※安城市の住民基本台帳で本人及び父母が確認できる場合または本籍地が安城市の場合、省略可
- 住民票の写し(本人及び父母等が記載されているもの)※市内在住の場合、省略可
- 所得状況を証明する書類(本人及び父母等の令和2年度市民税所得割の課税標準額がわかるもの)※市内在住の場合、省略可(例:令和2年度所得証明書、市県民税税額通知書など)
- 上記の所得要件3-2に該当する方…平成31年3月から令和元年5月まで及び令和2年3月から同年5月までの収入状況を証明する書類
- 上記の所得要件3-3に該当する方…公的支援を受けていることを証明する書類
- その他必要と認める書類