奨学金制度
安城市奨学金
安城市緊急奨学金(高校生)
安城市奨学金
趣旨
能力があるにもかかわらず、経済的理由により高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の修学が困難な方に必要な資金を支給します。
奨学生の資格
奨学金を受給できる方は、次のいずれにも該当する方です。
- 安城市に在住する人
- 高等学校(定時制の課程及び通信制の課程を含む。)に在学する方又は中等教育学校の後期課程に在学する方
- 学力優秀(学習成績の評定を全履修科目について平均した値が3.2以上)で、心身ともに健全かつ志操堅実な方
- 他の奨学金を受けていない方
- 経済的理由で修学困難な方
奨学金の額
月額9,000円(9月と12月に半年分ずつ支給)
返還の必要はありません。ただし、不当に支給を受けたときは返還していただきます。
令和7年度奨学生の募集
必要書類などの詳細は下記募集案内をご確認ください。
令和7年度安城市奨学生の募集について(PDF:162KB)
申請書等の配布場所
安城市内の中学校に在学しており、令和7年度に高等学校等へ進学予定の方
在学している中学校
高等学校等に在学している方・安城市外の中学校に在学しており、令和7年度に高等学校等へ進学予定の方
安城市教育委員会総務課庶務係
(安城市横山町下毛賀知13番地1(教育センター3階))
下記よりダウンロードもできます。
申請書等の提出方法
安城市内の中学校に在学しており、令和7年度に高等学校等へ進学予定の方
- 提出場所:在学している中学校
- 提出期限:各学校の指定する日まで
高等学校等に在学している方・安城市外の中学校に在学しており、令和7年度に高等学校等へ進学予定の方
- 提出場所:総務課庶務係(〒446-0045安城市横山町下毛賀地13番地1(教育センター3階))
- 提出期間:令和7年3月3日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
- 原則、提出書類の持参をお願いします。ただし、郵送による提出も受け付けます。郵送の場合は、令和7年3月31日(月曜日)必着です。
異動の届出
奨学生認定後に、下記のいずれかに該当するときは、該当した日から20日以内に異動届(PDF:52KB)を安城市教育委員会にご提出ください。
- 休学、復学、転学又は退学をしたとき。
- 他の奨学金又は学資を受けるようになったとき。
- 本人又は連署した父母等の現住所に異動があったとき。
- その他重要事項に異動があったとき。
趣旨
父母等の失職、離別、破産、病気、事故、死亡等による家計収入の激減により、経済的に高等学校の修学が困難となった方に対し、緊急に奨学金を支給します。
安城市緊急奨学金支給要綱(PDF:181KB)
緊急奨学生の資格
緊急奨学金を受給できる方は、次のいずれにも該当する方です。
- 安城市に在住する人
- 高等学校(定時制の課程及び通信制の課程を含む。)に在学する方又は中等教育学校の後期課程に在学する方
- 心身ともに健全かつ志操堅実な方
- 家計収入が激減し、経済的に修学困難な方
- 在学する高等学校等の学業が確実に終了できる見込みのある方
- 他の奨学金を受けていない方
家計収入の激減
家計収入が激減し、経済的に修学困難な方は、主に次に該当すると認められる方です。
翌年度の父母等の市民税課税総所得金額が230万円以下となると認められる方
扶養親族によって、次の金額を市民税課税総所得金額から控除します(扶養親族の年齢は、翌年度の初日の属する年の初日における年齢)。
- 15歳以下の扶養親族1人につき33万円
- 16歳から18歳までの扶養親族1人につき12万円
緊急奨学金の額
月額9,000円(6、9、12、3月に支給します。)
家計収入激減事由が生じた翌月から起算して、最大12か月間支給します。
返還の必要はありません。ただし、不当に支給を受けたときは返還していただきます。
緊急奨学金の手続き
上記の家計収入が激減する事由が生じた日から6か月以内に安城市教育委員会総務課庶務係へ申請してください。
手続きの詳細については、安城市教育委員会総務課庶務係へお問い合わせください。
申請書配布場所
安城市教育委員会総務課庶務係
(安城市横山町下毛賀知13番地1(教育センター3階))
申請書等の提出方法
- 提出先:総務課庶務係(〒446-0045安城市横山町下毛賀知13番地1(教育センター3階))
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
- 原則、提出書類の持参をお願いします。ただし、郵送による提出も受け付けます。
異動の届出
緊急奨学生認定後に、下記のいずれかに該当するときは、該当した日から20日以内に異動届(PDF:65KB)を安城市教育委員会にご提出ください。
- 休学、復学、転学、退学又は停学処分を受けたとき。
- 他の奨学金を受けるようになったとき。
- 緊急奨学生の住所に異動があったとき。
- 緊急奨学金を必要としなくなったとき。