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更新日:2023年12月21日

森林環境税(国税)【令和6年度から課税が始まります】

森林環境税について

ロゴマーク森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度税制改正により創設された国税です。

その使途は、林業が成り立たない地方の山間部の森林整備や、都市部においては国産木材の利用促進などが主な目的とされています。

森林環境税は、令和6年度から個人に対して一人年額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します。

森林環境譲与税の使途

森林環境税は、一度、国に納付された後に、その税収の全額が森林環境譲与税として、市区町村・都道府県に按分されて譲与される仕組みとなっています。

森林環境譲与税は、市区町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」へ充てることとなっています。

安城市では、森林環境譲与税を活用し、森林保全・水環境保全意識の醸成に繋がるイベントや小学校等において国産木材を使用した机・いすの購入等を行っています。

詳しくは決算のページ内にある「森林環境譲与税の使途について」をご覧ください。

納税義務者

日本国内に住所を有する個人

ただし、地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については森林環境税が課税されません。

非課税基準

以下の場合、森林環境税は非課税となります。

非課税となる所得金額

  森林環境税(国税) (参考)市民税・県民税
扶養親族を有しないとき

合計所得金額が、41万5000円以下の方

(例:給与収入だけで96万5000円以下の方、年金収入だけで151万5000円以下(65歳以上)の方)

合計所得金額が、42万円以下の方

(例:給与収入だけで97万円以下の方、年金収入だけで152万円以下(65歳以上)の方)

扶養親族を有するとき

合計所得金額が、(31万5000円×(1+扶養親族数)+10万円+18万9000円)以下の方

(例:扶養親族が一人なら、給与収入だけで146万9000円以下の方、年金収入だけで201万9000円以下(65歳以上)の方)

合計所得金額が、(32万円×(1+扶養親族数)+10万円+18万9000円)以下の方

(例:扶養親族が一人なら、給与収入だけで147万9000円以下の方、年金収入だけで202万9000円以下(65歳以上)の方)

1月1日現在で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(市民税・県民税と同じ)

1月1日現在で、障害者・未成年・寡婦及びひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方(市民税・県民税と同じ)

令和6年度以降の森林環境税及び市民税・県民税均等割

市民税・県民税の均等割は「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日法律第118号)の制定に伴い、平成26年度から令和5年度の10年間に限り、市民税と県民税にそれぞれ500円が加算されていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税が導入されます。

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あいち森と緑づくり税(県民税均等割)

愛知県では、県内の森林、里山林、都市の緑を整備、保全する「あいち森と緑づくり事業」を平成21年度から実施しています。この事業の財源となる「あいち森と緑づくり税」として、県民税の均等割額に500円が加算されています。

こちらのお問い合わせは、愛知県西三河県税事務所(電話番号:0564-27-2848(直通))まで

よくある質問

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係
電話番号:0566-71-2214   ファクス番号:0566-76-1112