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更新日:2024年11月21日

税額計算

均等割と所得割により税額が決定します。

均等割

4,500円(市民税3,000円、県民税1,500円)

均等割と併せて森林環境税(国税)1,000円が加算されます。(計5,500円)

所得割

課税総所得金額×税率(市民税6%、県民税4%)-調整控除額-税額控除額等
※課税総所得金額=総所得金額-所得控除額

計算例

例1

  • 本人(45歳)、妻(43歳)、長男(20歳)、次男(17歳)の4人家族  ※年齢については前年末日時点のもの
  • 配偶者、子2人の所得なし
  • 給与収入 6,050,000円
  • 社会保険料支払額 236,930円
  • 一般の新生命保険料支払額 120,000円

____________________________

《所得》

給与所得4,398,400円(給与所得控除後の金額)

    A 総所得金額4,398,400円

《控除》

社会保険料控除236,930円
生命保険料控除28,000円
配偶者控除330,000円
扶養控除
    一般 330,000円
    特定扶養 450,000円
基礎控除 430,000円

    B 所得控除額合計1,804,930円

 

(1)課税総所得金額(A-B)[千円未満切捨て]=2,593,000円


(2)課税総所得金額×税率10%=算出所得割額

市民税2,593,000円×6%=155,580円
県民税2,593,000円×4%=103,720円


(3)調整控除

人的控除の差額
    配偶者控除 5万円
    一般扶養控除5万円
    特定扶養控除18万円
    基礎控除5万円
ア 合計額 33万円

イ 課税総所得金額 2,593,000円

課税総所得金額が200万円を超えるので、
{ア-(イ-200万円)}×5%=調整控除額
{330,000円-(2,596,000円-2,000,000円)}×5%
=△13,300円⇒2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)
※計算結果が2,500円未満の場合は2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)

(4)調整控除後の所得割額

市民税算出所得割額155,580円-1,500円=154,080円
県民税算出所得割額103,720円-1,000円=102,720円

※前年中に市県民税の控除対象となる寄附金を支払った方や、住宅ローン控除額がある方などは、調整控除後の所得割額から税額控除等が控除されます。税額控除等について、詳しくはこちらをご覧ください。


(5)定額減税

定額減税額40,000円{納税義務者本人10,000円+控除対象配偶者10,000円+(扶養親族2人×10,000円)}

県民税定額減税額

定額減税額40,000円×定額減税前の県民税所得割額102,720円÷(定額減税前の市民税所得割額154,080円+定額減税前の県民税所得割額102,720円)=16,000円(1円未満切り上げ)

市民税定額減税額

定額減税額40,000円ー県民税定額減税額16,000円=24,000円

 

(6)定額減税後の所得割額

市民税算出所得割額155,580円-調整控除1,500円ー市民税定額減税額24,000円=130,000円(100円未満切り捨て)

県民税算出所得割額103,720円-調整控除1,000円ー県民税定額減税額16,000円=86,700円(100円未満切り捨て)

 

(7)均等割額等

市民税3,000円
県民税1,500円

森林環境税(国税)1,000円

 

(8)年税額

市民税130,000円+3,000円=133,000
県民税86,700円+1,500円=88,200

森林環境税(国税)1,000円

年税額133,000円+88,200円+1,000円=222,200円

 例2

  • 本人(67歳)、妻(70歳)、母(88歳・同居)の3人家族  ※年齢については前年末日時点のもの
  • 配偶者および母の所得なし
  • 公的年金収入 3,200,000円
  • 社会保険料支払額 86,440円
  • 一般の地震保険料支払額 40,000円

____________________________

《所得》

雑所得2,100,000円(公的年金等控除後の金額)

    A 総所得金額2,100,000円

《控除》

社会保険料控除86,440円
地震保険料控除20,000円
老人配偶者控除380,000円
扶養控除
    同居老親等 450,000円
基礎控除 430,000円

    B 所得控除額合計1,366,440円

 

(1)課税総所得金額(A-B)[千円未満切捨て]=733,000円


(2)課税総所得金額×税率10%=算出所得割額

市民税733,000円×6%=43,980円
県民税733,000円×4%=29,320円


(3)調整控除

人的控除の差額
    老人配偶者控除 10万円
    同居老親等扶養控除13万円
    基礎控除5万円
ア  合計額 28万円

イ 課税総所得金額 733,000円

課税総所得金額が200万円以下で、かつ、ア<イのため
ア×5%=調整控除額
280,000×5%(市民税3%・県民税2%)
=14,000円(市民税8,400円、県民税5,600円)

(4)調整控除後の所得割額

市民税算出所得割額43,980円-8,400円=35,580円
県民税算出所得割額29,320円-5,600円=23,720円

※前年中に市県民税の控除対象となる寄附金を支払った方や、住宅ローン控除額がある方などは、調整控除後の所得割額から税額控除等が控除されます。税額控除等について、詳しくはこちらをご覧ください。


(5)定額減税

定額減税額30,000円(納税義務者本人10,000円+控除対象配偶者10,000円+(扶養親族1人×10,000円))

県民税定額減税額

定額減税額30,000円×定額減税前の県民税所得割額23,720円÷(定額減税前の市民税所得割額35,580円+定額減税前の県民税所得割額23,720円)=12,000円(1円未満切り上げ)

市民税定額減税額

定額減税額30,000円ー県民税定額減税額12,000円=18,000円

 

(6)定額減税後の所得割額

市民税算出所得割額43,980円-調整控除8,400円ー市民税定額減税額18,000円=17,500円(100円未満切り捨て)

県民税算出所得割額29,320円-調整控除5,600円ー県民税定額減税額12,000円=11,700円(100円未満切り捨て)


(7)均等割額等

市民税3,000円
県民税1,500円

森林環境税(国税)1,000円

 

(8)年税額

市民税17,500円+3,000円=20,500
県民税11,700円+1,500円=13,200

森林環境税(国税)1,000円

年税額20,500円+13,200円+1,000円=34,700円

 

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係
電話番号:0566-71-2214   ファクス番号:0566-76-1112