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更新日:2026年2月17日

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税額控除

調整控除

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

寄附金税額控除

配当控除

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額の控除

調整控除

個々の納税者の人的控除の適用状況に応じ、税源移譲後に納税者の税負担が変わらないよう、市県民税を減額して調整する控除です。

課税標準額※1

控除額

200万円以下

次のアとイのいずれか少ない金額の5%(市民税3%・県民税2%)

ア 人的控除額の差の合計額※2

イ 市県民税の課税標準額

200万円超

{人的控除額の差の合計額 - (市県民税の課税標準額 - 200万円)}の5%(市民税3%・県民税2%)

ただし、この金額が2,500円未満の場合は2,500円とする

※基礎控除が消失する合計所得金額2,500万円超の納税義務者については、調整控除は適用されません。

※1  所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額

※2  所得税と市県民税における人的所得控除額の差の合計額。以下参照

人的控除額の差額一覧

控除の種類 控除額

所得税

市県民税

差額

配偶者 配偶者控除の欄をご覧ください。
配偶者特別 配偶者特別控除の欄をご覧ください。
扶養 一般 38万円 33万円 5万円
特定 63万円 45万円 18万円
老人 48万円 38万円 10万円
同居老親 58万円 45万円 13万円
障害者 普通障害 27万円 26万円 1万円
特別障害 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
ひとり親 母である者 5万円
父である者 1万円
寡婦 27万円 26万円 1万円
勤労学生 27万円 26万円 1万円
基礎 5万円

配偶者控除

所得割の納税義務者の合計所得金額 一般 老人
所得税控除額一般 市県民税控除額 差額 所得税控除額 市県民税控除額 差額
900万円以下 38万円 33万円 5万円 48万円 38万円 10万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円 32万円 26万円 6万円
950万円超1000万円以下 13万円 11万円 2万円 16万円 13万円 3万円

 

配偶者特別控除

所得割の納税義務者の合計所得金額 人的控除差額
配偶者の合計所得金額
48万円超50万円未満 50万円以上55万円未満
900万円以下 5万円 3万円
900万円超950万円以下 4万円 2万円
950万円超1000万円以下 3万円 1万円

 

 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

対象となる方

所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方のうち次に該当する方

  • 平成27年から令和6年までの入居者

控除額

次の1または2のいずれか小さい額を市県民税から控除します。

  • 平成27年1月1日から令和4年12月31日までに入居され、かつ住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合
    ※ 令和4年中入居の場合は、契約日が令和3年9月末(分譲住宅等は令和3年11月末)までのものに限る
 
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額の7%の額(136,500円を上限)
  • 上記以外の場合
 
  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額の5%の額(97,500円を上限)

各年における適用期間等についてはこちらをご覧ください。(PDF:67KB)

申告方法

所得税の確定申告もしくは年末調整で住宅ローン控除を申告していただきます。

別途、市に申告をしていただく必要はありません。

寄附金税額控除

特定の団体への寄附金額に応じて計算される控除金額を税額から控除します。

対象となる寄附金

  • 都道府県、市町村、特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
  • 住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社支部への寄附金
  • 愛知県が条例で指定した団体への寄附金
  • 安城市が条例で指定した団体への寄附金(愛知県が条例で指定した団体以外は、市民税のみ控除対象)
    「NPO法人への寄附金税額控除について」をご覧ください。

控除額

寄附金税額控除は「基本控除額」と「特例控除額」の2つから構成されており、計算方法はそれぞれ以下の算式によります。

  1. 基本控除額 = (寄附金額 ※1- 2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)
    ※1 寄附金額の上限は総所得金額等の30%です。
  2. 特例控除額※2 = (ふるさと納税※3の寄附金額 - 2,000円) × (90% - 所得税算出時の税率 × 1.021)(市民税5分の3、県民税5分の2)
    ※2 特例控除額の金額は、市県民税所得割(調整控除後)の金額の2割が上限です。
    ※3 総務大臣から指定を受けている都道府県、市町村、特別区に対するものに限ります。

 

寄附金税額控除についての詳細、計算例はこちらをご覧ください。(平成26年度適用分以降)(PDF:1,218KB)

 

ふるさと納税のしくみや、ワンストップ特例制度などについては総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。

イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った一定の文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻請求権を放棄した方は、その金額(年間で20万円まで)をイベント主催者に対して寄附したものとみなし、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができることになりました。

対象となるイベント

以下のすべてに該当するイベントが対象となります。

  1. 令和2年2月1日から令和3年12月31日までの期間に開催または開催予定であったイベント
  2. 不特定かつ多数の者から入場料等の支払いを受ける文化芸術・スポーツイベント
  3. 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小を行ったイベント
  4. 文部科学大臣が指定したイベント

詳しくは文化庁ホームページ(外部リンク)またはスポーツ庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

安城市及び愛知県においては、文部科学大臣が指定した上記すべてのイベントに係るチケット払戻請求権の放棄を、寄附金税額控除の対象としています。

対象イベントを定める告示(写し)(PDF:29KB)

適用要件

上記の対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

令和2年中に放棄した金額については令和3年度の市民税・県民税から控除します。

令和3年中に放棄した金額については令和4年度の市民税・県民税から控除します。

令和2年2月1日から10月31日までの間にすでに払い戻しを受けている場合でも、令和3年1月29日までにイベント主催者に対してその払戻分以下の金額を寄附することにより、寄附金税額控除の適用を受けることができます。

申告方法

所得税の確定申告または確定申告が不要な方は市民税・県民税の申告で寄附金控除または寄附金税額控除を申告していただきます。

その際「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」の添付が必要となります。

計算方法

寄附金の合計額-2,000円×10%

控除限度額は、総所得金額の30%です。

配当控除

配当所得に対し、下表の該当する割合を乗じた金額を税額から控除します。

ただし、申告分離課税を選択した配当所得に対して控除はありません。

配当の種類

課税標準額

1,000万円以下の部分

1,000万円超の部分

市民税

県民税

市民税

県民税

利益の配当等

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

証券投資信託等

外貨建等以外

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

外貨建等

0.4%

0.3%

0.2%

0.15%

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額の控除

上場株式等の利益の配当またはその譲渡所得を申告した場合、それらの収入からあらかじめ徴収された市県民税額を税額から控除します。

市県民税の所得割から控除し、次に均等割に充当し、その次に森林環境税に委託納付されます。

これらの充当等をしてもなお充当等しきれない金額がある場合は、還付します。

  • 市民税:(配当割額控除額 + 株式等譲渡所得割額控除額)× 3/5
  • 県民税:(配当割額控除額 + 株式等譲渡所得割額控除額)× 2/5

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係

電話番号:0566-71-2214

ファクス番号:0566-76-1112