ホーム > 生活・サービス > 税金 > 所得控除 > セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)

ページID : 17220

更新日:2026年5月21日

ここから本文です。

セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)

制度の概要

健康の維持増進及び疾病の予防を目的とした一定の取組(予防接種、勤務先で実施する定期健康診断、特定健康診査等)を行うことを要件に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族に係る特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費を、従来の医療費控除に代えて医療費控除として申告することができます。

※従来の医療費控除との重複適用はできません。

※スイッチOTC医薬品等は一般の医薬品とは異なります。対象医薬品につきましては厚生労働省HP等をご確認ください。

※スイッチOTC医薬品以外の、スイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有すると認められる対象医薬品については、令和13年12月31日までに購入したものが対象となります。

控除金額

控除金額は「特定一般用医薬品等購入費」から「保険金等の補てん金額」及び1万2千円を差し引いた金額です。(8万8千円を控除上限とします)

申告について

申告には①一定の取組を行ったことを明らかにする書類及び②特定一般用医薬品等の明細書が必要です。

①一定の取組を行ったことを明らかにする書類について、令和4年度(令和3年分)以降は申告書への添付または提示は不要になります。なお、5年間は提示または提出を求められる場合があります。

よくある質問

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係

電話番号:0566-71-2214

ファクス番号:0566-76-1112