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更新日:2021年12月13日

セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)

制度の概要

健康の維持増進及び疾病の予防を目的とした一定の取組(予防接種、勤務先で実施する定期健康診断、特定健康診査等)を行うことを要件に、平成29年1月1日以後に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族に係る特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)の購入費を、従来の医療費控除に代えて医療費控除として申告することができます。

※従来の医療費控除との重複適用はできません。

適用期間

平成29年1月1日から令和8年12月31日までに購入した特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)が対象となります。

※スイッチOTC医薬品は一般の医薬品とは異なります。令和4年1月1日から対象となる医薬品がより効果的なものに見直されるため、対象医薬品につきましては厚生労働省HP等をご参照ください。

控除金額

控除金額は「スイッチOTC医薬品購入費」から「保険金等の補てん金額」及び1万2千円を差し引いた金額です。(8万8千円を控除上限とします)

申告について

申告には①一定の取組を行ったことを明らかにする書類及び②スイッチOTC医薬品の明細書が必要です。

①一定の取組を行ったことを明らかにする書類について、令和4年度(令和3年分)以降は申告書への添付または提示は不要になります。なお、5年間は提示または提出を求められる場合があります。

よくある質問

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係
電話番号:0566-71-2214   ファクス番号:0566-76-1112