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更新日:2026年9月29日

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市民税・県民税が課税される方

市県民税は、その年の1月1日現在安城市にお住まいであった方に、前年中(1月から12月)の所得金額に対して課税されます。市県民税には所得割と均等割があります。また、森林環境税(国税)が別途1,000円課税されます。

また、その年の1月1日現在安城市内に事務所・事業所又は家屋敷を有する方で、安城市内に住所を有しない方には、均等割のみが課税されます(森林環境税は当市では課税されません。)。

均等割

均等割は、一律4,500円です。
※このほか、森林環境税(国税)として1,000円が別途課税されます。

ただし、次のいずれかに当てはまる方は、均等割が課税されません。

  1. 扶養親族がいない場合
    合計所得金額が42万円以下の方
    例:
    給与収入のみで107万円以下の方
    65歳以上で年金収入のみで152万円以下の方
  2. 扶養親族がいる場合
    合計所得金額が、(32万円×(1+扶養親族数)+10万円+18万9000円)以下の方
    例:扶養親族が1人いる場合
    給与収入のみで157万9000円以下の方
    65歳以上で年金収入のみで202万9000円以下の方

所得割

「所得金額」から「所得から差し引かれる金額」を引いた後、金額が残る場合、所得割が課税されます。

ただし、次のいずれかに当てはまる方は、所得割が課税されません。

  1. 扶養親族がいない場合
    総所得金額等が45万円以下の方
    例:
    給与収入のみで110万円以下の方
    65歳以上で年金収入のみで155万円以下の方
  2. 扶養親族がいる場合
    総所得金額等が、(35万円×(1+扶養親族数)+10万円+32万円)以下の方
    例:扶養親族が1人いる場合
    給与収入のみで177万円以下の方
    65歳以上で年金収入のみで222万円以下の方

森林環境税(国税)

森林環境税(国税)は市県民税と非課税基準が異なるため、詳細はこちらを確認してください。

均等割も所得割も課税されない方

  • 1月1日時点で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 1月1日時点で、障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係

電話番号:0566-71-2214

ファクス番号:0566-76-1112