受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2024年12月24日
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市県民税は、その年の1月1日現在安城市にお住まいであった方に、前年中(1月から12月)の所得金額に対して課税されます。市県民税には所得割と均等割があります。また、森林環境税(国税)が別途1,000円課税されます。
また、その年の1月1日現在安城市内に事務所・事業所又は家屋敷を有する方で、安城市内に住所を有しない方には、均等割のみが課税されます(森林環境税は当市では課税されません。)。
一律4,500円課税されます。
※森林環境税(国税)が別途1,000円課税されます。
ただし以下の場合、均等割は課税されません。
合計所得金額が、42万円以下の方。
例:給与収入だけで97万円以下の方、年金収入だけで152万円以下(65歳以上)の方。
合計所得金額が、(32万円×(1+扶養親族数)+10万円+18万9000円)以下の方。
例:扶養親族が一人なら、給与収入だけで147万9000円以下の方、年金収入だけで202万9000円以下(65歳以上)の方。
「所得金額」から「所得から差し引かれる金額」を引いた後、金額が残る場合、所得割が課税されます。
ただし、以下の場合、所得割は課税されません。
総所得金額等が、45万円以下の方。
例:給与収入だけで100万円以下の方、年金収入だけで155万円以下(65歳以上)の方。
総所得金額等が、(35万円×(1+扶養親族数)+10万円+32万円)以下の方。
例:扶養親族が一人なら給与収入だけで170万4000円未満の方、年金収入だけで222万円以下(65歳以上)の方。
森林環境税(国税)は市県民税と非課税基準が異なるため、詳細はこちらを確認してください。