受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2026年9月29日
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市県民税は、その年の1月1日現在安城市にお住まいであった方に、前年中(1月から12月)の所得金額に対して課税されます。市県民税には所得割と均等割があります。また、森林環境税(国税)が別途1,000円課税されます。
また、その年の1月1日現在安城市内に事務所・事業所又は家屋敷を有する方で、安城市内に住所を有しない方には、均等割のみが課税されます(森林環境税は当市では課税されません。)。
均等割は、一律4,500円です。
※このほか、森林環境税(国税)として1,000円が別途課税されます。
ただし、次のいずれかに当てはまる方は、均等割が課税されません。
「所得金額」から「所得から差し引かれる金額」を引いた後、金額が残る場合、所得割が課税されます。
ただし、次のいずれかに当てはまる方は、所得割が課税されません。
森林環境税(国税)は市県民税と非課税基準が異なるため、詳細はこちらを確認してください。