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更新日:2025年1月31日

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令和7年度から軽自動車税納税証明書(車検用)の送付を廃止します

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)により継続検査(車検)時の納税証明書の提示は原則不要

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が令和5年1月から運用開始され、三輪以上の軽自動車は納税証明書が原則なくても、納付情報をオンラインで確認できるようになりました。

また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が原則不要となります。

そのため、これまで口座振替・電子納税により納付された方へ送付していた軽自動車税納税証明書(車検用)の送付は、令和7年度から廃止します。

軽JNKSについて詳しくお知りになりたい方は、以下をご覧ください。

納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)で納付の確認ができるまでに、数日から数週間ほどかかります(納付方法によって期間は異なります)。

納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関またはコンビニエンスストアで納付し、領収印がある納税証明書を車検時にご提示ください。

口座振替で納付された方で、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、引き落としが記帳された通帳をお持ちいただき、軽自動車税納税証明書(継続検査用)を市役所または各支所、アンフォーレ窓口センターで申請してください。

紙の車検用納税証明書が必要になる場合

次の場合は、軽自動車税納税証明書(車検用)が必要になることがありますので、ご注意ください。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車購入直後の場合
  • 4月2日以降に車両の名義変更、ナンバー変更、住所変更等をされ、当年度の軽自動車税(種別割)が課税されていない場合

軽自動車税納税証明書(車検用)が必要にな場合は、市役所市民課証明係または各支所、アンフォーレ窓口センターで申請してください。

交付申請方法や申請書類については、納税に関する証明のページをご覧ください。

お問い合わせ

総務部市民税課軽自動車税係

電話番号:0566-71-2213

ファクス番号:0566-76-1112