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未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2024年12月11日
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市税は、納税者の皆さんが定められた期限(納期限)までに、自主的に納めていただくものです。このことを自主納税といい、税金は自主納税が基本です。
納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納すると納期限内に納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに延滞金も納めなければならなくなります。
滞納すると督促状を発送するほか、訪問や文書等での納税の催告を行います。それでも納付いただけない場合は大切な市税を確保するため、また、納付された方との公平を保つためやむを得ずその人の財産(給与、預金、不動産、生命保険、売掛金など)を差し押さえ、さらに公売して滞納市税に充てることになります。
令和7年1月1日以降における延滞金は、納める税額に対し、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年8.7%(納期限の翌日から1か月間は、年2.4%)の割合を乗じて計算した金額です。
延滞金の割合については、次のような規定となっています。
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6%(納期限の翌日から1か月間は、年7.3%)の割合を乗じて計算された延滞金が加算されます。ただし当該年の前年に告示される延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)が年7.3%の割合に満たない場合には、当該年の延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月間は、当該年の延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合)になります。
納期限の翌日から1か月以内:7.3%、ただし、特例として「延滞金特例基準割合+1%」と「7.3%」のうち、いずれか低いほう
納期限の翌日から1か月を経過した日以降:14.6%、ただし、特例として「延滞金特例基準割合+7.3%」と「14.6%」のうち、いずれか低いほう
期間 | 延滞金の割合 |
納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
2.4%/年 |
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
8.7%/年 |
滞納整理にかかる経費は市民の皆様の税金が使われていますので、市税の滞納は納期限内納税者には大きな不利益となります。
「市税を有効に使うために、納期限内納税にご協力をお願いします。」
滞納を放置したままにしていては何も解決できません。失業や災害等で、やむを得ず納期限内納税ができない事情のある方は、お早めに納税課に連絡をしてください。事情によっては、納税の猶予制度や市税の減免制度をご案内できる場合があります。
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