受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2024年4月8日
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一定の要件に該当し、市税を一時に納付することが困難であると認められる場合は、納税を猶予する制度があります。
次の理由により、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。
上記の理由に該当する事実があることの詳細、上記理由のために市税を一時に納付することができない事情の詳細、猶予期間内に完納することができる分割納付計画などを記入します。また、上記理由の事実を証明する書類の添付が必要です。
申請日現在の財産その他の資産及び負債の状況などを記入します。
猶予を受けようとする日から前1年間の収入及び支出の実績、猶予を受けようとする日以後の収入の見込みなどを記入します。
担保の提供が必要な場合に提出します。
安城市役所 総務部 納税課 納税係(北庁舎2階 窓口№61)
※なお、申請書及び添付書類の記載に不備がある場合、あるいは添付書類に不足がある場合は、申請書の訂正通知を受けてから20日以内に訂正をいただく必要があります。
徴収の猶予の申請をする場合には、原則として猶予を受けようとする市税の金額に相当する担保の提供が必要です。ただし、次のいずれかの条件に該当する場合は、担保を提供する必要がありません。
徴収の猶予が許可された後に次の条件に該当する場合は、許可された徴収の猶予が取り消される場合があります。
市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税について誠実な意思を有すると認められる場合には、納税者の申請により、財産の差押えや財産の換価(売却等)が猶予されます。
上記の理由に該当する事実があることの詳細、上記理由のために市税を一時に納付することができない事情の詳細、猶予期間内に完納することができる分割納付計画などの記入します。また、上記理由の事実を証明する書類の添付が必要です。
申請日現在の財産その他の資産及び負債の状況などを記入します。
猶予を受けようとする日から前1年間の収入及び支出の実績、猶予を受けようとする日以後の収入の見込みなどを記入します。
担保の提供が必要な場合に提出します。
猶予を受けようとする市税の各納期限から6か月以内に申請をする必要があります。
安城市役所 総務部 納税課 納税係(北庁舎2階 窓口№61)
※なお、申請書及び添付書類の記載に不備がある場合、あるいは添付書類に不足がある場合は、申請書の訂正通知を受けてから20日以内に訂正をしていただく必要があります。
換価の猶予の申請をする場合には、原則として猶予を受けようとする市税の金額に相当する担保の提供が必要です。ただし、次のいずれかの条件に該当する場合は、担保を提供する必要がありません。
換価の猶予が許可された後に、次の条件に該当する場合は、許可された換価の猶予が取り消される場合があります。