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更新日:2023年5月10日
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、これまで国が一律に決めていた内容を、地方公共団体が自主的に判断し、条例において内容を定められる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、わがまち特例の対象となる以下の資産について、安城市税条例又は安城市都市計画税条例により課税標準の特例割合又は固定資産税及び都市計画税の減額割合を定めました。
該当となる固定資産を所有されている方は、課税標準額の特例割合又は固定資産税の減額割合に応じて固定資産税又は都市計画税が減額されます。下記を参照のうえ、ご申告ください。
適用資産を取得された場合は、「固定資産税課税標準特例適用申告書」または「固定資産税減額申告書」に必要事項をご記入の上、事実を証する書類(各添付書類)を添付して提出してください。
(固定資産税課税標準特例適用申告書:土地、家屋、償却資産共用)
「固定資産税課税標準特例適用申告書」様式(PDF:29KB)
「固定資産税課税標準特例適用申告書」記入例(PDF:82KB)
汚水又は廃液処理施設、下水道除害施設、サービス付き高齢者向け貸家住宅、中小事業者等が新規取得した先端設備等は、各項の専用申告書をご使用ください。
16中小事業者等が新規取得した先端設備等(※令和5年3月31日取得分までで終了)
児童福祉法に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限ります。)
安城市税条例により特例割合を3分の1と定めました。
(固定資産税及び都市計画税の課税標準額の3分の2を軽減します。家庭的保育事業促進の観点から国が定める参酌基準の範囲で最大限の軽減をします。)
特例が適用された年度以降、継続的に特例を適用
特例の対象となる資産が家庭的保育事業の用に供していることが確認できる書類(写)
児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限ります。)
安城市税条例により特例割合を3分の1と定めました。
(固定資産税及び都市計画税の課税標準額の3分の2を軽減します。居宅訪問型保育事業促進の観点から国が定める参酌基準の範囲で最大限の軽減をします。)
特例が適用された年度以降、継続的に特例を適用
特例の対象となる資産が居宅訪問型保育事業の用に供していることが確認できる書類(写)
児童福祉法に規定する事業所内保育事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限ります。)
安城市税条例により特例割合を3分の1と定めました。
(固定資産税及び都市計画税の課税標準額の3分の2を軽減します。事業所内保育事業促進の観点から国が定める参酌基準の範囲で最大限の軽減をします。)
特例が適用された年度以降、継続的に特例を適用
特例の対象となる資産が事業所内保育事業の用に供していることが確認できる書類(写)
水質汚濁防止法に規定する「特定施設」又は「指定地域特定施設」を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設
(注)既存の当該施設又は設備に代えて設置するものを除く。
(注)令和2年4月1日以後取得分は、電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。
(注)令和4年4月1日以後取得分は、暫定排水基準※1が適用される事業者に限る。
※1通常の排水基準(一般排水基準)への対応が困難な業種について水質汚濁防止法に基づき、時限付きで設定される暫定的な排水基準
具体的には、以下の装置となります。
(注)汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除きます。
平成26年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの
安城市税条例により特例割合を3分の1と定めました。
(固定資産税の課税標準額の3分の2を軽減します)
安城市税条例により特例割合を2分の1と定めました。
(固定資産税の課税標準額の2分の1を軽減します)
特例が適用された年度以降、継続的に特例を適用
固定資産税課税標準特例(汚水・廃液処理施設、除害施設)適用申告書様式(PDF:43KB)
固定資産税課税標準特例(汚水・廃液処理施設、除外施設)適用申告書記入例(PDF:69KB)
下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設
※既存の当該施設又は設備に代えて設置するものを除く。
※令和4年4月1日以後取得分は、新たに下水道の排水区域となったことにより、除害施設の設置義務が生じる既存事業者に限る。
具体的には、以下の装置となります。
(注)下水の有用成分を回収すること又は下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除きます。
平成24年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの
平成24年4月1日から令和4年3月31日までに取得されたもの
安城市税条例により特例割合を4分の3と定めました。(固定資産税の課税標準額の4分の1を軽減します)
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの
安城市税条例により特例割合を5分の4と定めました。(固定資産税の課税標準額の5分の1を軽減します)
特例が適用された年度以降、継続的に特例を適用
固定資産税課税標準特例(汚水・廃液処理施設、除害施設)適用申告書様式(PDF:43KB)
固定資産税課税標準特例(汚水・廃液処理施設、除害施設)適用申告書記入例(PDF:69KB)
特定都市河川浸水被害対策法及び下水道法に規定される認定事業者が認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設(本市では、境川・猿渡川流域が対象となります)
具体的には、以下の装置となります。
令和3年11月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの
安城市税条例により特例割合を3分の1と定めました。
(固定資産税の課税標準額の3分の2を軽減します)
特例が適用された年度以降、継続的に特例を適用
経済産業省の固定価格買取認定制度を受けておらず、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置、系統連係用保護装置
(注)固定価格買取認定制度を受けている太陽光発電設備は、わがまち特例の対象外となります。
平成28年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの
安城市税条例により特例割合を2分の1と定めました。
(固定資産税の課税標準額の2分の1を軽減します。再生可能エネルギー発電設備促進の観点から国が定める参酌基準の範囲で最大限の軽減をします。)
安城市税条例により特例割合を2分の1と定めました。
(固定資産税の課税標準額の2分の1を軽減します。再生可能エネルギー発電設備促進の観点から国が定める参酌基準の範囲で最大限の軽減をします。)
安城市税条例により特例割合を12分の7と定めました。
(固定資産税の課税標準額の12分の5を軽減します。再生可能エネルギー発電設備促進の観点から国が定める参酌基準の範囲で最大限の軽減をします。)
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に特例を適用
経済産業省の固定価格買取認定制度を受けた風力発電設備
平成28年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの
安城市税条例により特例割合を2分の1と定めました。
(固定資産税の課税標準額の2分の1を軽減します。再生可能エネルギー発電設備促進の観点から国が定める参酌基準の範囲で最大限の軽減をします。)
安城市税条例により特例割合を12分の7と定めました。
(固定資産税の課税標準額の12分の5を軽減します。再生可能エネルギー発電設備促進の観点から国が定める参酌基準の範囲で最大限の軽減をします。)
安城市税条例により特例割合を2分の1と定めました。
(固定資産税の課税標準額の2分の1を軽減します。再生可能エネルギー発電設備促進の観点から国が定める参酌基準の範囲で最大限の軽減をします。)
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に特例を適用
経済産業省の固定価格買取認定制度を受けた水力発電設備
平成28年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの
安城市税条例により特例割合を3分の1と定めました。
(固定資産税の課税標準額の3分の2を軽減します。再生可能エネルギー発電設備促進の観点から国が定める参酌基準の範囲で最大限の軽減をします。)
安城市税条例により特例割合を3分の1と定めました。
(固定資産税の課税標準額の3分の2を軽減します。再生可能エネルギー発電設備促進の観点から国が定める参酌基準の範囲で最大限の軽減をします。)
安城市税条例により特例割合を2分の1と定めました。
(固定資産税の課税標準額の2分の1を軽減します。再生可能エネルギー発電設備促進の観点から国が定める参酌基準の範囲で最大限の軽減をします。)
令和2年4月1日以後に取得した施設は、特例割合が12分の7になります。
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に特例を適用
経済産業省の固定価格買取認定制度を受けた地熱発電設備
平成28年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの
安城市税条例により特例割合を3分の1と定めました。
(固定資産税の課税標準額の3分の2を軽減します。再生可能エネルギー発電設備促進の観点から国が定める参酌基準の範囲で最大限の軽減をします。)
安城市税条例により特例割合を2分の1と定めました。
(固定資産税の課税標準額の2分の1を軽減します。再生可能エネルギー発電設備促進の観点から国が定める参酌基準の範囲で最大限の軽減をします。)
安城市税条例により特例割合を3分の1と定めました。
(固定資産税の課税標準額の3分の2を軽減します。再生可能エネルギー発電設備促進の観点から国が定める参酌基準の範囲で最大限の軽減をします。)
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に特例を適用
経済産業省の固定価格買取認定制度を受けたバイオマス発電設備。ただし、発電設備が20,000キロワット未満のものに限る。
平成28年4月1日から令和6年3月31日までに取得されたもの
安城市税条例により特例割合を3分の1と定めました。
(固定資産税の課税標準額の3分の2を軽減します。再生可能エネルギー発電設備促進の観点から国が定める参酌基準の範囲で最大限の軽減をします。)
安城市税条例により特例割合を3分の1と定めました。
(固定資産税の課税標準額の3分の2を軽減します。再生可能エネルギー発電設備促進の観点から国が定める参酌基準の範囲で最大限の軽減をします。)
安城市税条例により特例割合を2分の1と定めました。
(固定資産税の課税標準額の2分の1を軽減します。再生可能エネルギー発電設備促進の観点から国が定める参酌基準の範囲で最大限の軽減をします。)
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に特例を適用
水防法による洪水浸水想定区域内(平成27年7月18日までは浸水想定区域内)、雨水出水浸水想定区域内、高潮浸水想定区域内の地下街等の所有者又は管理者が浸水防止計画に基づき取得した浸水防止用設備
(注)現在のところ、安城市内に雨水出水浸水想定区域及び高潮浸水想定区域に該当する区域はありません。
具体的には、以下の装置となります。
平成29年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたもの
安城市税条例により特例割合を3分の2と定めました。
(固定資産税の課税標準額の3分の1を軽減します)
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に特例を適用
平成29年4月1日から令和6年3月31日までの期間に子ども・子育て支援法に基づく企業主導型保育事業費の運営費に係る補助を受けた者が特定事業所内保育施設の用に供する土地、家屋、償却資産(いずれも有料で借り受けたものは特例の対象外となります)
安城市税条例により特例割合を3分の1と定めました。
(固定資産税及び都市計画税の課税標準額の3分の2を軽減します。特定事業所内保育施設促進の観点から国が定める参酌基準の範囲で最大限の軽減をします。)
最初の5年度分(補助開始日(企業主導型保育事業費の運営費に係る補助を最初に受けた日。平成29年3月31日以前に補助を受けた場合は、平成29年4月1日とします。)の属する年の翌年の1月1日(補助開始日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から5年度分)
都市緑地法の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)が、平成29年6月15日から令和7年3月31日までの間に市民緑地設置管理計画認定制度に基づき設置した市民緑地の用に供する土地(緑地保全・緑化推進法人が有料で借り受けた土地は、特例の対象外となります。)
安城市税条例により特例割合を3分の2と定めました。
(固定資産税及び都市計画税の課税標準額の3分の1を軽減します。)
最初の3年度分(市民緑地を設置した日の属する年の翌年の1月1日(当該設置した日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から3年度分)
(注1)平成29年3月31日までに新築されたものについては、30平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(注2)平成29年3月31日までに新築されたものについては、5戸以上であること。
減額対象に相当する固定資産税の3分の2が、新築後5年間軽減されます(一戸あたり120平方メートルまで)
※この特例は、令和5年3月31日取得分までで終了します。
先端設備等導入計画の認定対象と固定資産税の特例対象は、必ずしも一致していません。(下記参照)
資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
1.同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
・生産、販売活動等の用に直接供されるもの
・先端設備等導入計画に記載されたもの
・先端設備等導入計画の認定後に取得したもの
下の表の対象設備のうち、次の2つの要件を満たすもの
要件1:一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
要件2:生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
要件1、2について、工業会等から証明書を取得する必要があります。
設備の種類 |
用途又は細目 |
最低価額 1台1基又は 一の取得価額 |
販売開始時期 |
機械装置 |
全て |
160万円以上 |
10年以内 |
工具 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 |
全て |
30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備* |
全て |
60万円以上 |
14年以内 |
*償却資産として課税されるものに限る。
設備の種類 |
用途又は細目 |
最低価額 1台1基又は 一の取得価額 |
販売開始時期 |
事業用家屋※ |
- |
120万円以上 |
- |
構築物 |
全て |
120万円以上 |
14年以内 |
※事業用家屋については、新築の家屋であること。家屋の内外に取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等が設置されるもの
平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得されたもの(機械装置、工具、器具備品、建物附属設備)
令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得されたもの(事業用家屋、構築物)
安城市税条例により特例割合をゼロと定めました。
(固定資産税の課税標準額をゼロにします)
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に特例を適用
固定資産税課税標準特例(先端設備等)適用申告書様式(PDF:63KB)
固定資産税課税標準特例(先端設備等)適用申告書様式記入例(PDF:110KB)
リース会社が申告する場合は、併せて
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