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更新日:2023年7月27日

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額

マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了し、かつ、工事が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、工事が完了した年の翌年度分について、当該マンションに係る固定資産税を減額します。

1.長寿命化に資する大規模修繕工事とは

次の1から3までが全て実施された工事をいいます。また、1から3までの各工事は、同一の工事請負契約の中で行われたなど、一体として扱われる工事であることが必要です。

  1. 外壁塗装等工事
  2. 床防水工事
  3. 屋根防水工事

2.対象となるマンション

築後20年以上かつ10戸以上で管理計画の認定を取得したマンション

  • 管理計画の認定基準未満から認定基準以上に修繕積立金を引き上げた場合のみ減税の対象となります。
  • マンション管理計画認定制度に関してはリンク先のホームページをご参照ください。

3.工事要件

長寿命化に資する大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること。具体的には、外壁塗装工事、床防水工事、屋根防水工事が全て実施されている場合をいいます。なお、過去の工事については各工事が同時期に行われたものである必要はありません。

4.減額される範囲

1戸当たり100平方メートル(100平方メートルを超える場合は100平方メートル相当分)について、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。(100平方メートルを超える部分については減額されません。)

5.申請方法

長寿命化に資する大規模修繕工事完了後、3か月以内に、市役所資産税課家屋係(北庁舎2階)に次の書類を提出してください。

  1. 固定資産税減額申告書
  2. 総戸数を確認できる書類
  3. 大規模の修繕等証明書(写しでも可)
  4. 過去工事証明書(写しでも可)
  5. 管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し
  6. 修繕積立金引上証明書(写しでも可)
  • 根拠条文:地方税法施行令附則第12条第47項から第49項まで、地方税法施行規則附則第7条第1項、第13項から第16項まで及び第19項

3、4、6の様式は国土交通省ホームページからダウンロードできます。

国土交通省ホームページ(マンション長寿命化促進税制)(外部リンク)(別ウインドウで開く)

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課家屋係
電話番号:0566-71-2215