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更新日:2024年11月21日
償却資産を所有する法人・個人事業者は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在における償却資産を、その資産の所在する市区町村に1月31日までに申告しなければなりません。
申告書類は、毎年12月中旬ごろ、主に前年に申告のあった法人・個人事業者等にお送りしています。新たに事業を開始した場合など、申告書類がお手元に届かない場合は、お手数ですが資産税課までご連絡をお願いします。
令和4年度から償却資産申告書の押印が不要となりました。押印欄のある申告書をご利用いただく場合も、押印は不要です。
今までの申告において個人番号を記載された方は、変更等がなければ、個人番号の記載及び本人確認資料の添付は省略できます。
償却資産は、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用して電子申告ができます。
電子申告のための手続きや操作方法等については、下記をご確認ください。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページ(外部サイト)(外部リンク)をご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。
原則として、耐用年数が1年以上で取得価額が10万円以上の資産、取得価額が10万円未満であっても固定資産として個別に減価償却している資産は、申告が必要です。償却資産の具体例については、償却資産とはをご覧ください。
次のような資産についても申告が必要ですので、ご注意ください。
稼動を休止しているが、いつでも稼動できる状態にある資産
既に完成しているが、まだ稼動していない資産
建設仮勘定に計上されているが、1月1日現在でその全部又は一部が完成し事業の用に供することができる資産の完成部分
原則として、買主が申告してください。
会計帳簿に記載されていない償却資産
減価償却が終わり、会計帳簿上で残存価額のみが計上されている資産
赤字決算などのため減価償却を行っていないが、本来減価償却が可能である資産
資本的支出(改良費)として資産計上した資産は、新たな資産とみなし、改良された本体と区分して申告してください。
耐用年数(使用可能期間)が1年未満の資産又は取得価額が10万円未満の資産であっても、固定資産として個別に減価償却している資産
(本ページ(3)少額資産の取扱いを参照)
地方税法では、租税特別措置法による即時償却は認められないため、通常の資産と同様に減価償却資産として申告してください。
(本ページ(3)少額資産の取扱いを参照)
建設機械、工業用機械等で、自動車登録番号の分類番号が9、90~99、900~999の資産又は0、00~09、000~099の資産
次のような資産は、申告の対象とはなりません。
(注)小型のフォークリフト(事業所構内のみで使用するものを含む)、乗用の農耕作業用自動車等も、軽自動車税(小型特殊自動車)の対象となりますので、市役所市民税課又は支所・出張所にてナンバー登録をしてください。
税務申告上で、1.取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入した資産、2.取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却した資産、3.所得税法及び法人税法に規定する一定のリース資産で取得価額20万円未満の資産については、いわゆる「少額資産」として申告対象から除かれます。
なお、4.租税特別措置法を適用して損金に算入した資産については、課税の対象となるため申告が必要です。また、5.取得価額に関わらず個別に減価償却している資産は、申告が必要です。
よくある質問
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