受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2015年12月24日
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平成28年度申告分の償却資産申告書よりマイナンバーの記載欄が追加されました。マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。制度の趣旨をご理解いただき、マイナンバーの記載にご協力ください。
個人の方は12桁の個人番号を、法人の方は13桁の法人番号を、所定の記載欄に右詰めで記載してください。
なお、償却資産を共有で所有している方は記載不要です。
個人番号を記載した申告書をご提出いただく場合、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認、身元確認及び代理権確認)を実施いたします。
以下の(1)または(2)の本人確認資料の写し(コピー)をそれぞれ1種類ずつ、申告書に添付していただくようお願いいたします。
(ご提出いただいた資料の返却はいたしませんのでご了承ください。)
なお、以下の場合は本人確認資料の添付は不要です。
※本人が申告書を提出する場合、個人番号カードは番号確認及び身元確認の両方の確認資料となります。
よくある質問