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更新日:2015年12月24日

償却資産申告書の様式にマイナンバー欄が追加されました

平成28年度申告分の償却資産申告書よりマイナンバーの記載欄が追加されました。マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。制度の趣旨をご理解いただき、マイナンバーの記載にご協力ください。

マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載場所について

個人の方は12桁の個人番号を、法人の方は13桁の法人番号を、所定の記載欄に右詰めで記載してください。

なお、償却資産を共有で所有している方は記載不要です。

マイナンバー欄

本人確認資料の添付について

個人番号を記載した申告書をご提出いただく場合、マイナンバー法に定める本人確認(番号確認、身元確認及び代理権確認)を実施いたします。

以下の(1)または(2)の本人確認資料の写し(コピー)をそれぞれ1種類ずつ、申告書に添付していただくようお願いいたします。

(ご提出いただいた資料の返却はいたしませんのでご了承ください。)

なお、以下の場合は本人確認資料の添付は不要です。

  • 法人番号を記載した申告書
  • eLTAX(電子申告)による申告

 

(1)本人が申告書を提出する場合(窓口・郵送)

本人申請

※本人が申告書を提出する場合、個人番号カードは番号確認及び身元確認の両方の確認資料となります。

(2)代理人が申告書を提出する場合(窓口・郵送)

代理申請

 

 

よくある質問

お問い合わせ

総務部資産税課償却資産係
電話番号:0566-71-2215   ファクス番号:0566-76-1112