受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 788
更新日:2023年3月22日
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次の負担水準に応じたなだらかな負担調整措置がとられます。
負担水準 |
負担調整率 |
---|---|
100%以上 |
本則課税(100%とした場合の税額) |
90%以上100%未満 |
1.025 |
80%以上90%未満 |
1.05 |
70%以上80%未満 |
1.075 |
70%未満 |
1.1 |
前記の負担調整率によって、税額は
当該年度の税額=前年度課税標準額×負担調整率×税率
三大都市圏の特定市(安城市は該当します)の市街化区域農地(以下、「特定市街化区域農地」といいます)は、原則として評価額に3分の1を乗じた額(都市計画税の場合は評価額に3分の2を乗じた額)が課税標準額となります。
課税方法については下記をクリックしてください。
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