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更新日:2021年3月23日

特定市街化区域農地の課税について

以前から特定市街化区域農地であるもの

税額は次のアまたはイのうちいずれか少ない額になります。

ア・今年度評価額×3分の1×税率

イ・負担調整措置によって計算した今年度課税標準額×税率

今年度課税標準額の計算方法は、以下をご覧ください。

新たに特定市街化区域農地となり課税の適正化措置の対象となったもの

税額は次のアまたはイのうちいずれか少ない額になります。

ア・今年度評価額×3分の1×次の表に掲げる率×税率

年度 初年度目 2年度目 3年度目 4年度目
0.2 0.4 0.6 0.8

イ・負担調整措置によって計算した今年度課税標準額×税率

※ただし、令和3年度に限り、前年度に上記の表に掲げる率の適用を受けていた土地については、税額が据え置かれます。

今年度課税標準額の計算方法は、以下をご覧ください。

今年度課税標準額の計算方法

今年度課税標準額は、本来の課税標準額に達するまで、以下のように計算します。

今年度課税標準額=前年度課税標準額+本来の課税標準額×5%

ただし、計算した今年度課税標準額が本来の課税標準額の20%を下回る場合は20%相当額になります。

  • 前年度課税標準額は、前年度の賦課期日において特定市街化区域農地であったものとみなした額となります。
  • 本来の課税標準額=今年度評価額×3分の1

平成26年度から負担調整措置の内容が変更になりました。負担調整措置の内容については、下記をクリックしてください。

土地の負担調整措置について

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お問い合わせ

総務部資産税課土地係
電話番号:0566-71-2256