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更新日:2024年12月24日

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家屋とは

 

固定資産税の対象となる家屋とは、不動産登記法に準じ、下記の「課税対象となる基本要件」を全てを満たす、住家、店舗、工場、倉庫、その他の建物となります。

なお、設置後1年以内に撤去されるような一時的に設置されるものは原則、要件を満たしていても課税の対象にはなりません。

 

課税対象となる基本要件

次の要件に全て該当する建物は、その面積の大小には関係なく、固定資産税の対象となります。

(1)外気分断性

外気分断性とは、屋根があり、三方向以上壁に囲まれていて、独立して風雨をしのげることです。

カーポートのような壁のないもの、ビニールハウスのような耐久性のない資材で壁が作られたものは外気分断性があるとはいえません。

(2)土地への定着性


土地への定着性とは、その建物が永続的にその土地に固着して使用できる状態のことをいいます。

コンクリートブロックの上や地面に簡易な物置やコンテナを乗せただけのものは、土地への定着性があるとはいえません。

建物が直接、地面や基礎に物理的に結合されているものは、土地への定着性があるものと判定されます。


※建物が地面や基礎に直接結合されていない場合でも、電気配線・水道管・ガス管等が接続されていて簡単に取り外せない場合は土地への定着性があるとみなされます。

(3)用途性


用途性とは、その目的とする用途に使用できる状態にあることです。

建築途中の住宅は目的のために使用できないため用途性があるとはいえませんので要件を満たしません。


※自分で設置した倉庫・サンルームなどの小規模なものであっても上記の3つの要件を全て満たす場合には固定資産税の課税対象となります。

 

家屋の3つの要件を満たしていないものであっても、事業用の資産として使用しているものは

「償却資産」として固定資産税の課税対象となる場合があります。

例)カーポート、コンテナ、簡易的な物置等

お問い合わせ

総務部資産税課家屋係

電話番号:0566-71-2215

ファクス番号:0566-76-1112