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更新日:2026年7月15日

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バリアフリー改修を行った特別特定建築物に係る固定資産税・都市計画税の減額

 令和8年4月1日から令和11年3月31日までに国の補助を受けてバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税・都市計画税が一定期間減額されます。

1.対象となる建築物

 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)に基づく「特別特定建築物」に該当する家屋のうち、国の補助制度を受けて建築物移動等円滑化基準又は建築物移動等円滑化誘導基準に適合する改修工事を行っていること。

 ※建築物の規模要件は関係ありません。(小規模な建築物も対象になります。)

2.減額される範囲

 改修工事完了の翌年度から2年度分の固定資産税・都市計画税(バリアフリー改修工事費の5%を上限とする)の3分の1を減額します。

お問い合わせ

総務部資産税課家屋係

電話番号:0566-71-2215

ファクス番号:0566-76-1112