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更新日:2023年8月2日

マンション管理計画認定制度

本市におけるマンションの管理適正化対策を推進するため、安城市マンション管理の適正化の推進に関する方針を策定し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づくマンション管理計画認定制度を令和5年6月1日から運用します。

制度の概要

適切な管理が行われているマンションについて、その管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができます。

認定制度全般についてのご相談

(一社)日本マンション管理士会連合会 マンション管理計画認定制度相談ダイヤル(外部リンク)

認定申請前の事前確認について

管理計画認定手続支援サービス(マンション管理センター)(外部リンク

マンション管理に関するご相談

マンション管理推進協議会(外部リンク)

 

認定を受けたマンションは、以下のようなメリットがあります。

  1. 住宅金融支援機構の【フラット35】やマンション共用部分リフォーム融資の金利の引下げ
  2. 住宅金融支援機構のマンションすまい・る債の利率の上乗せ。
  3. 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額(管理計画の認定基準未満から認定基準以上に修繕積立金を引上げた場合等、一定の要件を満たすマンションに限ります)。

 

マンション管理計画認定制度の詳細については、以下のホームページをご参照ください。

認定基準

国が定める認定基準(管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等)に加えて、愛知県が定める「防災に関する取組の実施」と同じ基準を、追加基準として定めています。

国が定める基準

認定基準(国土交通省ガイドライン抜粋)(PDF:345KB)

防災に関する取組の実施(追加基準)

防災に関する以下の取組を、管理組合として1つ以上実施していること

  1. 自主防災組織を組織
  2. 災害時の対応マニュアルを作成
  3. 防災用品や医療品・医薬品を備蓄
  4. 非常食や飲料水を備蓄
  5. 防災用名簿を作成
  6. 定期的に防災訓練を実施
  7. その他管理組合として実施する防災に関する取組

認定申請の流れ

マンション管理計画の認定申請について、公益財団法人マンション管理センターによる事前確認を行った上で、本市にて審査し、基準に適合するものに対して認定通知書を交付します。

  1. 【申請者】マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス(外部リンク)事前確認申請を行います。
  2. 【センター】事前確認が完了すると支援サービスから事前確認適合書が発行され、申請者にメールが届きます。
  3. 【申請者】支援サービスから管理計画の認定申請を行い、本市に認定申請をします。(本市に直接申請することはできません。)
  4. 【申請者】「防災に関する取組の実施」の審査のため、あいち電子申請・届出システムにて表明保証書(外部リンク)を提出します。
  5. 【安城市】審査完了後、本市から認定通知書が郵送されます。

安城市への申請手数料

無料(マンション管理センターへの管理計画認定手続支援サービスの利用は有料です。)

添付書類様式(参考)

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お問い合わせ

建設部建築課開発指導係
電話番号:0566-71-2241   ファクス番号:0566-76-1112