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更新日:2024年4月12日

マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号変更・再設定

暗証番号を忘れた場合やロックがかかった場合は、暗証番号再設定のお手続きが必要です。

なお、署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁の英数字組み合わせ)の再設定については、コンビニでもお手続きできます。

窓口での手続き

手続できる窓口

場所

  • 安城市役所本庁舎1階 市民課
  • 各支所(明祥、桜井、北部)

日時

平日 午前8時30分から午後5時

※本庁舎市民課のみ第2水曜日の午後7時30分まで、第3土曜日の午前9時から正午まで手続できます。

(祝日、年末年始を除く)

本人が手続きする場合

暗証番号の変更・再設定は、マイナンバーカード所有者本人が窓口にお越しください。

ただし、マイナンバーカード所有者が15歳未満や成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者や成年後見人)がご来庁ください。

法定代理人による手続きは、下記「法定代理人が手続きする場合」をご確認ください。

持ち物

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード以外の本人確認書類・・・運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証など(数字4桁の暗証番号がわかる場合は省略可)

法定代理人が手続きする場合

マイナンバーカード所有者本人が15歳未満や成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者や成年後見人)がお手続きください。

法定代理人でない代理人が手続したい場合は、下記にお問い合わせください。

持ち物

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きのものいずれか1点+健康保険証や年金手帳などを1点(または顔写真付きのものを1点)
  • 法定代理人の代理権を確認する書類

 ・本人が15歳未満の場合・・・戸籍謄本(「本人が代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」または「本籍地が安城市である場合」は不要)

 ・本人が成年被後見人の場合・・・成年後見登記事項証明書

コンビニでの手続き(署名用電子証明書のみ)

利用者用証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力ができる方は、コンビニで署名用電子証明書(6桁から16桁の英数字組み合わせ)の暗証番号の再設定ができます。

方法及び対応しているコンビニについてはこちら(外部リンク)をご覧ください。

 


お問い合わせ

市民生活部市民課届出係
電話番号:0566-71-2268   ファクス番号:0566-76-1112