総合トップ ホーム > 暮らす > 届出・証明・旅券・個人番号 > 個人番号(マイナンバー) > マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号変更・再設定
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更新日:2024年4月12日
暗証番号を忘れた場合やロックがかかった場合は、暗証番号再設定のお手続きが必要です。
なお、署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁の英数字組み合わせ)の再設定については、コンビニでもお手続きできます。
平日 午前8時30分から午後5時
※本庁舎市民課のみ第2水曜日の午後7時30分まで、第3土曜日の午前9時から正午まで手続できます。
(祝日、年末年始を除く)
暗証番号の変更・再設定は、マイナンバーカード所有者本人が窓口にお越しください。
ただし、マイナンバーカード所有者が15歳未満や成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者や成年後見人)がご来庁ください。
法定代理人による手続きは、下記「法定代理人が手続きする場合」をご確認ください。
マイナンバーカード所有者本人が15歳未満や成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者や成年後見人)がお手続きください。
法定代理人でない代理人が手続したい場合は、下記にお問い合わせください。
・本人が15歳未満の場合・・・戸籍謄本(「本人が代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」または「本籍地が安城市である場合」は不要)
・本人が成年被後見人の場合・・・成年後見登記事項証明書
利用者用証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力ができる方は、コンビニで署名用電子証明書(6桁から16桁の英数字組み合わせ)の暗証番号の再設定ができます。
方法及び対応しているコンビニについてはこちら(外部リンク)をご覧ください。
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