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更新日:2025年4月22日

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マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号初期化・再設定

暗証番号を忘れた場合やロックがかかった場合は、暗証番号再設定のお手続きが必要です。

コンビニでの手続き

コンビニ等のマルチコピー機(キオスク端末)で、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)と利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の初期化(ロック解除)及び再設定ができます。

※署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書のどちらの暗証番号も分からない場合は、コンビニ等での暗証番号初期化及び再設定はできません。

方法及び対応しているコンビニについてはこちら(外部リンク)をご覧ください。

窓口での手続き

手続できる窓口

場所

  • 安城市役所本庁舎1階 市民課
  • 各支所(明祥、桜井、北部)

日時

平日 午前8時30分から午後5時

※市役所市民課のみ第2水曜日の午後7時30分まで、第3土曜日の午前9時から正午まで手続できます。

(祝日、年末年始を除く)

本人が手続きする場合

暗証番号の変更・再設定は、マイナンバーカード所有者本人が窓口にお越しください。

ただし、マイナンバーカード所有者が15歳未満や成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者や成年後見人)がご来庁ください。

法定代理人による手続きは、下記「法定代理人が手続きする場合」をご確認ください。

持ち物

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード以外の本人確認書類・・・運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証(資格確認書)など(住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)がわかる場合は省略可)

法定代理人が手続きする場合

マイナンバーカード所有者本人が15歳未満や成年被後見人の場合は、法定代理人(親権者や成年後見人)がお手続きください。

法定代理人でない代理人が手続したい場合は、下記にお問い合わせください。

持ち物

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きのものいずれか1点+健康保険証(資格確認書)や年金手帳などを1点(または顔写真付きのものを1点)
  • 法定代理人の代理権を確認する書類

 ・本人が15歳未満の場合・・・戸籍謄本(「本人が代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」または「本籍地が安城市である場合」は不要)

 ・本人が成年被後見人の場合・・・成年後見登記事項証明書

お問い合わせ

市民生活部市民課届出係

電話番号:0566-71-2271

ファクス番号:0566-76-1112