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更新日:2024年3月14日
これまで戸籍謄本等は、本籍地の市区町村で取得する必要がありましたが、令和6年3月1日から全国の市区町村の窓口において戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)及び改製原戸籍謄本を取得できるようになります。
※戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍個人事項証明書、改製原戸籍抄本及び戸籍の附票等その他戸籍に関する証明書は対象外です。
戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)及び直系卑属(子、孫など)
※本人による郵送申請、代理人による申請、第三者請求及び職務上請求による申請は対象外です。
請求する方の本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きの身分証明書)
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円
改製原戸籍謄本 1通750円
利用時間…月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
利用時間…月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
利用場所…北部支所・桜井支所・明祥支所(それぞれ北部公民館・桜井公民館・明祥プラザ内にあります)
アンフォーレ休館日を除く午前9時から午後5時まで
※毎月第1・第3土曜日と翌日曜日はシステム定期メンテナンスのため、広域交付による戸籍証明書の交付はできません。なお、本籍地が安城市の戸籍は通常通り交付できます。
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