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ページID : 28099
更新日:2026年3月31日
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令和6年3月1日から全国の市区町村の窓口において戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)及び改製原戸籍謄本を取得できるようになりました。
※戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍個人事項証明書、改製原戸籍抄本及び戸籍の附票等その他戸籍に関する証明書は対象外です。
戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)及び直系卑属(子、孫など)
※本人による郵送申請、代理人による申請、第三者請求及び職務上請求による申請は対象外です。
請求する方の本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きの身分証明書)
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。詳しくはこちら「本人確認書類(1点で確認できるもの)」
手数料についてはこちら「各種証明書の手数料」をご覧ください。