ページID : 28099

更新日:2026年3月31日

ここから本文です。

広域交付戸籍の請求

広域交付戸籍とは

令和6年3月1日から全国の市区町村の窓口において戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)及び改製原戸籍謄本を取得できるようになりました。

 ※戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍個人事項証明書、改製原戸籍抄本及び戸籍の附票等その他戸籍に関する証明書は対象外です。

申請できる人

 戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)及び直系卑属(子、孫など)

 ※本人による郵送申請、代理人による申請、第三者請求及び職務上請求による申請は対象外です。

持ち物

 請求する方の本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きの身分証明書)

 例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。詳しくはこちら「本人確認書類(1点で確認できるもの)」

手数料

手数料についてはこちら「各種証明書の手数料」をご覧ください。

申請場所

市役所市民課(本庁舎1階)窓口以外でも下記の窓口でご申請いただけます。

支所

アンフォーレ証明・旅券窓口センター

土曜日、日曜日、祝日の広域交付による戸籍証明書の交付について、法務省の戸籍情報連携システムの定期メンテナンスなどの都合により、取り扱いをしておりません。平日(アンフォーレ休館日を除く)のご利用をお願いします。

注意点

  1. 請求される方本人が窓口にて請求していただく必要があります。
  2. 請求対象となる戸籍の本籍及び筆頭者並びに請求対象の方の生年月日が必要となりますので、事前にお調べのうえ申請してください。
  3. 本人による郵送申請、代理人による申請、第三者請求、職務上請求による申請は広域交付の対象外です。
  4. コンピュータ化されていない一部の戸籍は広域交付の対象外です。
  5. 直近で戸籍に関する届出(婚姻届・離婚届・出生届・死亡届など)をされている場合、届出事項が反映されるまで戸籍証明書を発行できません。
  6. 相続などにより複数の戸籍を請求される場合、本籍地への照会が必要となるなど交付までに時間を要するため、後日交付とさせていただくことがあります。

 


 

お問い合わせ

市民生活部市民課証明係

電話番号:0566-71-2221

ファクス番号:0566-76-1112