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更新日:2021年8月24日

下水道使用料

排水設備の工事が完了して、下水道の使用が開始されると、流した汚水の量に応じて、使用者の皆さんには下水道使用料を納めていただくことになります。

この下水道使用料は、下水道の施設が十分に役割を果たすための維持管理費(汚水処理費・下水道管の補修清掃費など)に使われます。

また、下水道使用料は基本的に水道の使用水量をもとに算定されますが、水道以外の水(井戸水など)を使用している場合は、その使用水量を加算して算定します。

排出汚水量の算定方法

区分

算定水量

(1)

水道使用の場合

水道水の使用水量

(2)

井戸水(動力式ポンプ使用)のみを家事に使用している場合

1世帯1人1か月10立方メートル

1人増すごとに1か月4立方メートル加算

(手動式ポンプ使用の場合は上記の2分の1)

(3)

水道水と井戸水を家事に併用している場合

水道水の使用水量+井戸水の使用水量

(井戸水については、使用状況を考慮して水量を認定)

(4) 井戸水を散水に使用する場合 散水用途のみの場合は下水道使用料の対象になりません

 

下水道使用料金表(2ケ月当たり・消費税別)

 

区分

基本使用料

従量使用料(1立方メートルにつき)

使用者ごと

1~20立方メートル

21~40立方メートル

41~60立方メートル

61~100立方メートル

101~1000立方メートル

1001立方メートル~

用途

 

 

一般用

 

900円

35円

70円

95円

125円

150円

180円

公衆浴場用

一律70円

臨時用

一律150円

【注意】

  • 使用料は2ヶ月ごと(水道料金と同じ月)に納めていただきます。
  • 水道料金は、口径により基本料金が変わりますが、下水道使用料の基本使用料は一律です。

下水道使用料の計算方法(例)

排出汚水量(水道の使用水量など)に応じて、次のように計算します。

下水道使用料=(基本使用料+従量使用料)×1.10(円未満切り捨て)

例えば、2ヶ月で50立方メートル使用した場合

基本使用料

 

 

 

 

 

900円

・・・1.

1~20立方メートルの従量使用料

35円

×

20

立方メートル

700円

・・・2.

21~40立方メートルの従量使用料

70円

×

20

立方メートル

1,400円

・・・3.

41~60立方メートルの従量使用料

95円

×

10

立方メートル

950円

・・・4.

61~100立方メートルの従量使用料

125円

×

0

立方メートル

・・・5.

下水道使用料=(1.+2.+3.+4.)×1.10

4,345円

 

したがって、この場合の使用料は2ヶ月で4,345円になります。

同じペースで1年間使ったとすると、4,345円×6回=年間26,070円となります。

下水道使用料及び水道料金早見表

一般用2か月当たり(消費税込)

使用水量(汚水量)

下水道使用料

水道料金

口径13mmの場合

口径20mm場合

10立方メートル

1,375円

1,870円

2,750円

20立方メートル

1,760円

2,420円

3,300円

30立方メートル

2,530円

3,410円

4,290円

40立方メートル

3,300円

4,400円

5,280円

50立方メートル

4,345円

5,775円

6,655円

60立方メートル

5,390円

7,150円

8,030円

70立方メートル

6,765円

8,965円

9,845円

80立方メートル

8,140円

10,780円

11,660円

90立方メートル

9,515円

12,595円

13,475円

100立方メートル

10,890円

14,410円

15,290円

110立方メートル

12,540円

16,500円

17,380円

120立方メートル

14,190円

18,590円

19,470円

【注意】

  • 水道料金は口径により基本料金が変わりますが、下水道使用料の基本使用料は一律です。

下水道を使うことによって、いらなくなる費用があります。

下水道を利用するようになると、下水道使用料を納めていただきますが、逆に、いらなくなる費用もあります。

合併浄化槽(5人槽程度のもの)をお使いの場合

浄化槽の清掃費

年間約25,000円

浄化槽の保守点検費

年間約18,000円

浄化槽のブロアーポンプ用モータの電気代

年間約11,000円

浄化槽の法定検査費

年間約5,000円

明治用水の管理阻害金など

 

下水道使用料のお支払について

下水道使用料は、2か月に一度、水道料金と同じ月にお支払いいただきます。

お支払方法

1.口座振替

納付期限の日に、あなたが指定された金融機関の預金口座から、自動的にお支払いいただきます。

※水道料金を口座振替にされている場合は、申込は不要です。

2.納付書払い

納付書がお手元に届きましたら、お近くの金融機関又はコンビニエンスストアで、お支払いいただきます。

口座振替の、お申込み手続き

お支払には、口座振替が便利です。

  • 口座振替依頼書は、下記金融機関の窓口及び市役所水道業務課にあります。
  • お申し込み手続きには、指定される金融機関の預金通帳、通帳印、水道番号の分かるもの(水道料金の納付書等)が必要です。
  • 口座振替は、お申し込みいただいた日の、翌月分のお支払いから引き落としになります。

※ご注意

水道料金と下水道使用料は、同じ預金口座でないとお申し込みできません。

納付場所

(口座振替をご利用いただける金融機関)
  • 三菱UFJ銀行
  • 大垣共立銀行
  • 三十三銀行 
  • 愛知銀行
  • 名古屋銀行
  • 中京銀行 
  • 岡崎信用金庫
  • 碧海信用金庫
  • 西尾信用金庫
  • 豊田信用金庫
  • 愛知県中央信用組合
  • ゆうちょ銀行・郵便局
    (東海四県下のみ)
  • 東海労働金庫
  • あいち中央農協
  • 西三河農協 
  • あいち三河農協
  • あいち豊田農協 

※上記の金融機関なら本店・支店のどこでも納付していただけます。

ゆうちょ銀行・郵便局は東海四県下のみ口座振替が取扱できます。

お問い合わせ

上下水道部下水道課経営係
電話番号:0566-71-2247