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更新日:2026年1月20日
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投票日に投票所に出かけることができないと見込まれる人は、期日前投票ができます。
入場券が届いている場合は、入場券の裏面が期日前投票に必要な宣誓書になっていますので、必要事項を記入してお持ちください。
最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は、2月1日(日曜日)からです。
1月31日(土曜日)までは、小選挙区及び比例代表のみの期日前投票となります。
選挙日程の決定から公示日までの期間が短いため、入場券がお手元に届くのは2月2日(月曜日)以降となる見込みです。ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。
入場券が届かなかったり、紛失した場合でも、期日前投票所で宣誓書を記入していただき、選挙人名簿の登録が確認できれば投票できます。
安城市役所(北庁舎7階):1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)
明祥支所(明祥プラザ):1月31日(土曜日)~2月7日(土曜日)
桜井支所(桜井公民館):1月31日(土曜日)~2月7日(土曜日)
北部支所(北部公民館):1月31日(土曜日)~2月7日(土曜日)
18歳未満の子どもは、保護者等と一緒に投票所に入ることができます。
身近な大人が投票する姿を見ることは、政治を身近に感じるきっかけにもなる貴重な社会経験です。
期日前投票に一緒に来た中学生以下の人には、投票記念証をプレゼント(なくなり次第終了)
次のいずれかに該当すると見込まれる旨の宣誓書を提出していただき、選挙人名簿で確認をした後に、投票用紙をお渡しします。入場券がお手元に届いていれば、入場券裏面の宣誓書に必要事項を記入し、お持ちください。
身体に重度の障害がある人、他市町村に滞在する人、指定病院や指定老人ホームなどに入院中または入所中の人は、不在者投票制度を利用することにより投票することができます。
身体に重度の障害があって投票所へ行くことができない人は「郵便等による不在者投票」制度を利用することにより、自宅などで投票用紙等の記載をすることができます。
安城市に名簿登録がある人で遠方に滞在中の人は、安城市選挙管理員会に申し出て投票用紙を取り寄せ、最寄の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
ただし、郵便で投票用紙のやりとりをするので、早めに申し出てください。
指定病院、指定老人保健施設、指定老人ホームに入院中または入所中の人は、その施設で不在者投票をする方法があります。
お早めに、入院・入所している施設に申し出てください。