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更新日:2026年1月20日

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他の市区町村での不在者投票

出張などで投票のために帰って来ることのできない人のために、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。

投票用紙等の請求

令和8年2月8日に執行される衆議院議員総選挙では、併せて最高裁判所裁判官国民審査も行われます。この最高裁判所裁判官国民審査に関しては、法令の規定により、2月1日(日曜日)以後でなければ、投票用紙等の請求及び投票用紙等の交付を行うことができません。

このため、衆議院議員総選挙の投票用紙等の請求の日が1月31日(土曜日)以前の場合は衆議院議員総選挙の不在者投票用紙等だけを交付します。最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙等の交付を希望する場合はお手数ですが別に請求をしてください。

なお、衆議院議員総選挙の投票用紙等請求の日が2月1日(日曜日)以後の場合は、最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票用紙等も併せて交付します。

書面により投票用紙等を請求する場合

投票用紙等の請求書(PDF:139KB)をリンク先よりプリントアウトするか、安城市選挙管理委員会に電話等で郵送を依頼してください。

必要事項を記入して安城市選挙管理委員会(〒446-8501愛知県安城市桜町18番23号)に郵送してください。

電子申請(マイナポータル)により投票用紙等を請求する場合

マイナポータルの該当ページ(外部リンク)にて必要事項を入力してください(マイナンバーカード及びカードが読み取り可能な端末等が必要です)。

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投票用紙等の受取

安城市選挙管理委員会から以下のものが簡易書留等により郵送されますので、受け取ってください。

投票用紙

何も記入しない

いずれも透明の封筒に封入されているため、開封せず滞在先市区町村の選挙管理委員会に持参する。

不在者投票用外封筒・内封筒

不在者投票証明書

開封しない

【注意】

  • 投票用紙等に事前に記入したり、不在者投票証明書の入った封筒を開封したりすると投票できません。

滞在先の市区町村での投票

滞在先の市区町村の選挙管理委員会に行き、投票してください。投票できる時間については、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお尋ねください。

投票した投票用紙は、安城市選挙管理委員会に選挙当日午後8時までに届かなければなりません。郵送期間を十分考慮して早めに手続等をしてください。

 

よくある質問

お問い合わせ

安城市選挙管理委員会

電話番号:0566-71-2208

ファクス番号:0566-76-1112