受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 611
更新日:2022年6月7日
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重度の身体障害や戦傷病で一定の条件に該当する人は、自宅などで投票用紙等の記載をし、郵便等でこれを送ることができます。
身体障害者手帳・介護保険の被保険者証・戦傷病者手帳をお持ちの方で、次の項目に該当する人
身体障害者手帳 |
介護保険の被保険者証 |
戦傷病者手帳 |
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両下肢、体幹、移動機能の障害 【1級または2級】 |
要介護状態区分が要介護5 |
両下肢、体幹の障害 【特別項症から第2項症まで】 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 【1級または3級】 |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 【特別項症から第3項症まで】 |
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免疫、肝臓の障害 【1級から3級まで】 |
投票するには、郵便等投票証明書が必要です。身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を持ってあらかじめ名簿登録されている市区町村の選挙管理委員会へ交付申請してください。申請書には本人の署名が必要です。申請書は家族等代理の方が持参しても差し支えありません。
郵便投票ができる方のうち次の項目に該当する人は、本人が指定する代理記載人(選挙権がある人に限られます)に投票に関する記載をさせることができます。
身体障害者手帳 |
戦傷病者手帳 |
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上肢、視覚の障害 【1級】 |
上肢、視覚の障害 【特別項症から第2項症まで】 |
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票ができる者である旨が記載されていなければなりません。あらかじめ名簿登録されている市区町村の選挙管理委員会へ申請してください。
よくある質問