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更新日:2025年6月24日

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当日、投票に行けないときは

期日前投票はお早めに

投票日に投票所に出かけることができないと見込まれる人は、期日前投票ができます。
入場券が届いている場合は、入場券の裏面が期日前投票に必要な宣誓書になっていますので、必要事項を記入してお持ちください
入場券がまだ届かなかったり、紛失したりした場合でも、選挙人名簿で確認ができれば期日前投票はできます。

期日前投票のできる場所・期間・時間

安城市役所(北庁舎7階):7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日)

明祥支所(明祥プラザ):7月12日(土曜日)~7月19日(土曜日)

桜井支所(桜井公民館):7月12日(土曜日)~7月19日(土曜日)

北部支所(北部公民館):7月12日(土曜日)~7月19日(土曜日)

  • 期日前投票は、いずれの場所でも投票できます。
  • 投票時間は、午前8時30分~午後8時です。
  • 最終日の7月19日(土曜日)は大変混み合うと予想され、60分程度の待ち時間が発生する可能性があります。
  • 投票日当日は18歳になっているが、期日前投票を行おうとする日にまだ17歳の人は、期日前投票ではなく、不在者投票をしていただきます。
  • 在外選挙人の帰国投票や、他市町村の選挙人の滞在地における不在者投票は、市役所以外ではできません。

子どもと一緒に投票所に入れます

18歳未満の子どもは、保護者等と一緒に投票所に入ることができます。
身近な大人が投票する姿を見ることは、政治を身近に感じるきっかけにもなる貴重な社会経験です。

  • 期日前投票に一緒に来た中学生以下の人には、投票記念証をプレゼント(なくなり次第終了)

期日前投票をするには

次のいずれかに該当すると見込まれる旨の宣誓書を提出していただき、選挙人名簿で確認をした後に、投票用紙をお渡しします。入場券がお手元に届いていれば、入場券裏面の宣誓書に必要事項を記入し、お持ちください。

  • 投票日に、仕事(自営を含む。)、学業、地域行事や本人または親族の冠婚葬祭の予定がある場合
  • レジャーや買い物などの私用で、投票日に投票区内にいない場合
  • 病気、負傷、出産のため投票日に歩行が困難な場合
  • 安城市から他の市町村に転出し、まだ4か月を経過しない場合
  • 天災または悪天候により、投票日に投票所に行くことが困難な場合

不在者投票制度のご活用を

身体に重度の障害がある人、他市町村に滞在する人、指定病院や指定老人ホームなどに入院中または入所中の人は、不在者投票制度を利用することにより投票することができます。

不在者投票ができる期間

  • 7月4日(水曜日)~7月19日(土曜日)

身体に重度の障害がある人が行う不在者投票

身体に重度の障害があって投票所へ行くことができない人は「郵便等による不在者投票」制度を利用することにより、自宅などで投票用紙等の記載をすることができます。

  • 郵便等投票証明書が必要です
    あらかじめ選挙管理委員会に申請をして、「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
    身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちください。確認のうえ、申請書をお渡しします。
    申請書は代理の人にもお渡しできますが、申請する際には本人の署名が必要です。
  • 投票用紙の請求はお早めに
    すでに郵便等投票証明書を持っている人は、7月16日(水曜日)午後5時までに証明書を添えて、安城市選挙管理委員会に投票用紙の請求をしてください。

詳しくはここをご覧ください。

市外に滞在中の人が行う不在者投票

安城市に名簿登録がある人で遠方に滞在中の人は、安城市選挙管理員会に申し出て投票用紙を取り寄せ、最寄の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
ただし、郵便で投票用紙のやりとりをするので、早めに申し出てください。

投票用紙の請求書のダウンロード(PDF:87KB)

病院や老人ホームに入院または入所している人が行う不在者投票

指定病院、指定老人保健施設、指定老人ホームに入院中または入所中の人は、その施設で不在者投票をする方法があります。
お早めに、入院・入所している施設に申し出てください。

詳しくはここをご覧ください。

お問い合わせ

安城市選挙管理委員会  

電話番号:0566-71-2208

ファクス番号:0566-76-1112