受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2023年3月31日
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犬は一生に一回、登録をする必要があります。
生後91日以上の犬は登録が必要ですので、新たに犬を飼い始めてから30日以内に登録申請書により申請をしてください。
登録すると犬の登録鑑札が交付されます。
交付された鑑札は、犬に着けておく必要があります。
(犬が保護されたときなどに犬を特定するためのものでもあります。)
3,000円/1頭
(身体障害者補助犬は免除します。詳しくは身体障害者補助犬の手数料免除のページをご覧ください)
飼い主の住民票と異なる場所で犬を飼育する場合は環境都市推進課までお問い合わせください。
鑑札を破損又は亡失した場合、30日以内に再交付を申請する必要があります。
再交付申請書を環境都市推進課に提出してください。
1,600円/1頭
犬の登録内容に変更があるときは、30日以内に届け出る必要があります。変更届を環境都市推進課に提出してください。
新たに安城市の登録鑑札を交付します。
旧所在地の鑑札を添付して、変更届を環境都市推進課に提出してください。(交付手数料は無料です)
犬の新しい所在地を管轄する市町村での届け出となります。
詳しくは、新所在地の市町村へお問い合わせください。
犬が死亡した場合、30日以内に届け出る必要があります。
鑑札及び注射済票を添付して、死亡届を環境都市推進課に提出してください。
長期に渡る行方不明などの理由により登録を抹消したい場合は、環境都市推進課まで申し出てください。
ペットの火葬は市総合斎苑で受付けております。
犬の登録や各種届出は狂犬病予防法で義務付けられており、行わなかった場合、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。該当するお手続きは必ず行ってください。