安城市被災地ボランティア活動事業補助金
災害の発生した地域において安城市民が行う災害救援活動、復興支援活動及び被災地の復興につながる交流活動(以下「被災地ボランティア活動」という。)を支援するために、被災地ボランティア活動に要する費用の一部を、予算の範囲内で、安城市被災地ボランティア活動事業補助金として補助します。
令和7年4月1日から制度が改正されました。
主な改正点:補助金の金額、提出書類
次のいずれにも該当する人
- 安城市社会福祉協議会においてボランティア登録をしている人
- 被災地ボランティア活動に従事した日(複数の日に従事した場合にあっては、最初に従事した日)から補助金の申請日まで引き続き安城市に居住し、かつ、安城市の住民基本台帳に記録されている人
- 市税を滞納していない人
- 暴力団員ではない人、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有しない人
- 過去に、この補助金の交付決定の取消しを受けたことがない人
災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条第1項に規定する災害が発生した市町村の区域(以下「対象地域」という。)の社会福祉協議会、災害ボランティアセンター、対象地域の支援を行うNPO法人等の要請を受け、又はこれらに受入れを了承された被災地ボランティア活動が対象です。ただし、次のいずれかに該当する活動は対象外です。
- 災害が発生した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過した対象地域で行う被災地ボランティア活動
- 政治、宗教及び営利を目的とするもの
- 公の秩序を乱すおそれのあるもの
- 他の同様の補助金等の交付を受けているもの

宿泊費
旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の用に供されている施設に宿泊した場合に支給します。ただし、対象地域のある都道府県内及び隣接する都道府県内の宿泊施設に限ります。
補助金の額
1泊につき次に掲げる額のいずれか低い額(100円未満切捨て)。ただし、被災地ボランティア活動に従事した日又はその前日から連続して3日分までを上限とします。
- 実際に支払った金額
- 3,000円
交通費
安城市役所から対象地域(複数の対象地域で被災地ボランティア活動に従事した場合は、安城市役所から最も離れた対象地域)の市区町村役場までの交通費相当額を支給します。
補助金の額
以下の移動手段に応じ、それぞれに定める額の合計の2分の1。ただし、15,000円(北海道、青森県、秋田県、岩手県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県で活動した場合は20,000円)を上限とします。
公共交通機関(航空機、鉄道、路線バス等)を利用した場合
実際に支払った金額。ただし、合理的かつ経済的なものに限ります。
自動車を利用した場合
- 実際に要した有料道路利用料。ただし、合理的な経路に係るものに限り、有料道路の無償化の措置を受けることができるものを除きます。
- 安城市役所から対象地域(複数の対象地域で活動した場合は、安城市役所から最も離れた対象地域)の市区町村役場までの移動距離(合理的な経路に係るものに限る。)について、1キロメートル当たり15円を乗じた額
令和7年3月31日以前は、1キロメートル10円でした。
被災地ボランティア活動に従事した日(複数の日に従事した場合にあっては、最後に従事した日)から90日を経過する日(当該日が安城市の休日を定める条例(平成2年安城市条例第29号)第1条第1項各号に掲げる市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)までに、次に掲げる書類を提出してください。
提出書類
令和7年4月1日以降の申請から、全ての提出書類が変更になりました。
令和7年4月1日以降にこの補助金の申請をする場合は、以下の書類を提出してください。
- 安城市被災地ボランティア活動事業補助金交付申請書兼実績報告書(Word(ワードdocx:26KB)/PDF(PDF:79KB)/記入例(PDF:98KB))
- 被災地ボランティア活動に従事する場所までの交通経路表(Word(ワードdocx:24KB)/PDF(PDF:54KB)/記入例(PDF:71KB))
- 補助金等交付請求書(Word(ワードdocx:21KB)/PDF(PDF:68KB)/記入例(PDF:83KB))
補助金を振込む口座の名義人が対象者と異なる場合、委任状(Word(ワードdocx:20KB)/PDF(PDF:56KB)/記入例(PDF:63KB))の提出も必要です。
- 対象地域の社会福祉協議会、災害ボランティアセンター又は対象地域の支援を行うNPO法人等が発行するボランティア活動証明書
- 宿泊費の領収書
対象者の氏名、宿泊費、宿泊日及び宿泊施設名が記載されているものに限ります。
- 交通費の領収書
利用日、領収日及び領収金額が記載されているものに限ります。ただし、有料道路利用料金については、利用期間及び利用区間の記載されている領収書又は利用証明書とします。
※自動車利用時の燃料費に係るものは補助対象外です。
- 安城市被災地ボランティア活動事業補助金アンケート(Word(ワードdocx:27KB)/PDF(PDF:184KB))
安城市社会福祉協議会
総務課事業係
〒446-0046安城市赤松町大北78番地4(安城市社会福祉会館内(外部リンク))
TEL:0566-77-2941/FAX:0566-73-0437
受付時間
午前9時~午後5時
休館日:日曜日、月曜日(祝日と重なった場合は翌日)、祝日、年末年始
- ボランティアの登録については、安城市社会福祉協議会のHP(外部リンク)をご覧ください。
- 被災地ボランティア活動に関する詳しい説明等については、安城市社会福祉協議会にお問い合わせください。