受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年3月27日
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(答)安城市遺児手当とは、父または母と生計を同じくしていないお子さんが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するための手当です。なお、安城市遺児手当の支給には所得制限などの条件があります。
(答)原則、戸籍上の離婚が成立し、元配偶者と住所が別々になってからの手続きになります。世帯状況などをお伺いしたうえで、申請手続きに必要な書類や支給要件などをご説明させていただきますので、事前にお問い合わせください。なお、安城市遺児手当は認定申請書提出日の翌月から支給の対象となり、提出が遅れた場合、遡って受給することはできません。安城市遺児手当の支給要件が満たされましたら、すみやかに手続きをしてください。
(答)関係しません。親権がなくても実際にお子さんを監護または養育し、受給資格者の要件を満たしていれば申請することができます。
(答)申請を受理した日の翌月から支給の対象となります。ただし、安城市遺児手当の手続きをしてから、実際に支払われるまで時間がかかる場合があります。
(答)手当は口座振込です。振込先の名義人は申請者本人のみとなります。なお、申請時にご指定いただいた金融機関の口座を解約、または氏名変更により口座名義を変更されたときは、すみやかに変更したい金融機関の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカード)をご持参の上、手続きをしていただく必要があります。
(答)奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の25日にその前月までの2か月分を指定の口座にお振込みします。(支払い月の25日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日となります。)なお、受給資格の喪失などにより、偶数月に随時で支払うことがあります。
(答)所得制限内でしたら、お子さんが18歳になって最初の3月31日までです。
(答)安城市遺児手当は、お子さんの義務教育が終了するまで所得制限がありません。お子さんの年齢が16歳になる年度から所得制限(受給者本人のみ)があり、所得制限額を超えた場合は、その児童分の安城市遺児手当については支給停止となります。
(答)婚姻の成立によって受給資格はなくなりますのでお手続きが必要となります。手続きが遅れますとお支払いした安城市遺児手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
(答)公的年金等(国民年金法や厚生年金保険法などによる、老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働金法による遺族補償など)を受給することになっても、安城市遺児手当の額や支給要件に影響はありません。
(答)実家に戻った場合でも申請できます。家族の所得については安城市遺児手当の額に影響はありません。
(答)お子さんが父親に認知されていても、支給要件を満たしていれば、安城市遺児手当を受給することができます。
(答)支給要件を満たしていれば、対象となるお子さん(お孫さん)を父または母に代わって、養育している方も安城市遺児手当を受給することができます。
(答)原則、平日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。申請については、生活状況の聞き取りをし、必要な書類を整えていただく必要があります。受付については、基本的に窓口でのお手続きになります。書類が整い次第、審査を開始します。
(答)離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも申請できます。なお、申請者本人の所得額に1年間で受け取った養育費の8割を加えた額が所得制限額内であれば、手当は支給されます。養育費とは、安城市遺児手当の支給対象となるお子さんの母または父から、お子さんの養育のためにお子さんの母もしくは父またはお子さんが受け取る金品などのことをいいます。ただし、所得の判定は義務教育終了後となります。
(答)市内転居の手続き後、安城市遺児手当住所変更届を提出してください。
(答)受給資格がなくなりますので、喪失の届出が必要です。手続きが遅れますと、お支払いした手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
(答)別居することになった理由によっては、受給できなくなることがあります。受給できなくなる場合、資格喪失または手当減額の手続きが必要です。手続きが遅れますと、お支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。なお、対象となるお子さんを父または母に代わって養育している方(養育者)の場合、そのお子さんと別居したときは、原則、手当を受給できなくなります。ただし、引き続き受給できる場合もありますので、事前にお問い合わせください。