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更新日:2024年10月2日

児童手当

注目情報

令和6年度児童手当制度改正について

令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更になりました。

今回の制度改正により申請が必要となる場合があります。対象の方は期限内に申請をお願いします。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

手当の概要(令和6年10月制度改正後)

支給対象児童

高校生年代までの国内に居住している児童

高校生年代までの児童とは、満18歳に達した後の最初の3月31日までの児童(外国籍の方を含む)のことを言います。

※留学中の児童につきましては、こちらをご覧ください。

 

受給資格者

支給対象児童を養育し、かつ生計が同一である父または母等で主たる生計中心者

※原則、父母等のうち所得の高い方が受給者となります。

手当金額(児童1人につき)

支給区分 支給月額
0~3歳未満【3歳になる月まで】(第1子・第2子) 15,000円
3歳【3歳になった翌月】~高校生年代(第1子・第2子) 10,000円
0歳~高校生年代(第3子以降) 30,000円

 

大学生年代まで(22歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の養育する子を年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

※大学生年代の子の多子加算は、別居や就職に関わらずその子への経済的負担(学費や生活費等)がある場合に対象となります。条件を満たす場合のみ「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

 

手当の支給日

12月10日(10月、11月分)

2月10日(12月、1月分)

4月10日(2月、3月分)

6月10日(4月、5月分)

8月10日(6月、7月分)

10月10日(8月、9月分)

※指定された口座に2か月分ずつ後払いで振り込みます。ただし、10日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合はその直前の金融機関営業日となります。

※制度改正後の令和6年12月支払より支払通知書の発送を廃止します。通帳等で入金をご確認ください。

 

 申請手続き

児童手当を受給するためには、申請(認定請求)をする必要があります。

出生日・前住所転出予定日等の翌日から15日以内に申請しないと手当を受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。なお、15日目が土、日、祝日にあたる場合は、その翌開庁日が申請期限となります。

また、必要書類は後日提出で構いませんので、不足する場合でも申請手続きは忘れずにおこなってください。

主たる生計中心者が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。ただし、民間企業等へ出向している方や公益法人などに派遣されている方は安城市へ申請する場合があります。あらかじめ勤務先の人事担当部署へご確認ください。

 

各種届出・手続き一覧

届出が必要なとき 必要書類

新たに受給資格が生じた方

(第1子出生,転入,公務員を退職された方等)

・児童手当認定請求書

・請求者の健康保険証の写し

・請求者名義の振込口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード)の写し

・請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの

・来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

・別居の児童を養育する方は、児童手当別居監護申立書

・公務員を退職された方は、退職したことが確認できる書類(辞令の写し等)

手当額の変更が生じた方

(第2子以降出生等)

・児童手当額改定認定請求書

・請求者の健康保険証の写し

・来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

・別居の児童を養育する方は、児童手当別居監護申立書

・養育する大学生年代の子のいる世帯において3人目以降の児童を出生したときは、監護相当・生計費の負担についての確認書

安城市から転出される方

・児童手当受給事由消滅届

※国内転出の場合は転入先で申請が必要となります。必要書類については転入先の児童手当担当部署へお問い合わせください。

※受給者のみ国外転出する場合は、受給者を配偶者へ変更する手続きが必要です。

養育している児童と別居される方

・児童手当変更届

・児童手当別居監護申立書

・児童のマイナンバー(個人番号)のわかるもの

公務員になられた方

・児童手当受給事由消滅届

・公務員になったことがわかるもの(辞令の写し等)

振込み口座を変更したい方

・児童手当変更届

・受給者名義の振込口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード)の写し

※現在の受給者名義で他の口座へ変更することが可能です。配偶者や児童名義の口座には変更できません。

※手当支払日の前月20日までの申請で次回の支払いに反映させることができます。

毎年6月、一部の方

※令和4年から現況届の提出が原則不要となりましたが、一部の受給者は引き続き提出が必要です。

・児童手当現況届

【提出が必要な方】

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が安城市と異なる方

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

・その他、市から提出の案内があった方

 

各種申請書類

申請方法

1 安城市役所子育て支援課子育て支援係(本庁舎1階3番窓口)に必要書類を提出

 午前8時30分から午後5時15分まで(市役所閉庁日は除く)

2 郵送で必要書類を提出(期限必着)

郵送での申請も可能ですが、受給資格の確認や添付書類が必要な場合がありますので、事前に電話等でご相談ください。なお、郵送申請の場合、申請日は子育て支援課に届いた日となりますのでお早目に手続きをしてください。

3 マイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請

申請には、署名用電子証明書を格納したマイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンが必要です。

 マイナポータル(ぴったりサービス)(外部リンク)

自治体を設定>「愛知県安城市」に設定>さがす>「児童手当」と入力または選択>検索>上記「各種届出・手続き一覧」を参考に必要な申請を選択  

 

よくある問い合わせ

Q1:受給者を変更することはできますか。

Q2:振込口座を変更することはできますか。

Q3:家族全員で海外へ転出予定です。必要な手続きはありますか?

Q4:受給者である父のみ海外へ転出予定です。必要な手続きはありますか?

Q5:家族全員で市内転居しました。必要な手続きはありますか?

Q6:保険証が変わりました。必要な手続きはありますか?

Q7:里帰り出産をしました。児童手当はどこで申請しますか?

Q8:離婚を考えており、受給者を変更したい。

Q9:子どもが海外留学するため出国予定です。引き続き児童手当を受給できますか。

お問い合わせ

子育て健康部子育て支援課子育て支援係
電話番号:0566-71-2227   ファクス番号:0566-76-1112