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更新日:2023年3月27日

よくある問い合わせ

 Q1:受給者を変更することはできますか。

A:児童手当・特例給付は原則、父母のうち所得が高い方が受給者となります。

受給者より配偶者の方が所得が高い場合、受給者の変更をお願いすることがあります。

 

 Q2:振込口座を変更することはできますか。

A:受給者名義の口座に限り変更できます。配偶者やお子様の口座へは変更できません。

申請が必要ですので、次のいずれかの方法により手続きしてください。

ア.「児童手当・特例給付変更届」を印刷して該当箇所を記入のうえ、変更後の通帳またはキャッシュカードの写しを添付して子育て支援課子育て支援係へ郵送。

イ.変更後の通帳またはキャッシュカードを持って子育て支援課子育て支援係へ来庁。

 

 Q3:家族全員で海外へ転出予定です。必要な手続きはありますか?

A:児童手当の受給資格がなくなりますので、受給者の消滅届の提出が必要です。

 

 Q4:受給者である父のみ海外へ転出予定です。必要な手続きはありますか?

A:受給者を変更する必要があります。現在の受給者であるお父様の消滅届とお母様の新規申請の手続きが必要です。

 

 Q5:家族全員で市内転居しました。必要な手続きはありますか?

A:家族全員の転居で、受給者と児童が同居している場合は手続き不要です。

ただし、受給者と児童が別居する場合は、変更届と別居監護申立書の提出が必要です。

 

 Q6:保険証が変わりました。必要な手続きはありますか?

A:受給者の加入する年金(厚生年金、国民年金など)が変更になった場合は変更届の提出が必要です。

   保険証が変わっても加入する年金が変わらなければ、児童手当の手続きは不要です。

 

 Q7:里帰り出産をしました。児童手当はどこで申請しますか?

A:支給対象となる児童を監護し、生計を同じくする父母等で主たる生計者(原則、所得が高い方)の住民登録がある

市区町村で申請してください。なお、公務員の方は職場で申請してください。

 

 Q8:離婚を考えており、受給者を変更したい。

A:夫婦が離婚または離婚協議中のために別居していて、生計を同じくしていないとき、児童と同居している方に手当が支給

されます。なお、夫婦の住民票が別々になっていることが前提です。

詳しくは子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。

 

 Q9:児童手当が入金されていない。

A:毎年6月に提出をお願いしている、現況届が提出されていない可能性があります。

なお、児童手当の支払日は10月・2月・6月の10日(休日の場合は前営業日)です。

 

 Q10:特例給付とは何ですか。

A:児童手当の所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方に、当面の間、児童手当の代わりに支給される手当のことです。

児童1人あたりの支給額は、児童の年齢に関わらず5,000円/月です。

 

 Q11:子どもが海外留学するため出国予定です。引き続き児童手当を受給できますか。

A:以下の要件を全て満たす方は、出国日から最長3年間受給できます。

受給にあたりご用意いただく書類をご案内しますので、子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。

1.出国日までに3年以上継続して日本国内に住所を有していたこと

2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母等と同居していないこと

お問い合わせ

子育て健康部子育て支援課子育て支援係
電話番号:0566-71-2227   ファクス番号:0566-76-1112