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更新日:2024年3月21日

愛知県遺児手当に関するよくある問い合わせ

Q1:愛知県遺児手当とは何ですか?

(答)愛知県遺児手当とは、愛知県独自のひとり親手当制度で、父または母と生計を同じくしていないお子さんが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に貢献するために手当を支給し、お子さんの福祉の増進を図ることを目的としています。なお、手当の支給には所得制限などの条件があります。

Q2:離婚を予定しています。愛知県遺児手当の申請手続きはいつすればよいですか?

(答)戸籍上の離婚が成立してからの手続きになります。世帯状況などをお伺いしたうえで、申請手続きに必要な書類や支給要件などをご説明させていただきますので、事前に子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。なお、手当は認定申請書提出日の当月から支給の対象となり、提出が遅れた場合、遡って受給することはできませんので、離婚が成立するなど、手当の支給要件が満たされましたら、すみやかに手続きをしてください。

Q3:離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか?

(答)関係しません。親権がなくても実際にお子さんを監護または養育し、受給資格者の要件を満たしていれば申請することができます。

Q4:愛知県遺児手当の受け取り方法は?

(答)手当は口座振込です。振込先の名義人は申請者本人となり、お子さんの名義など、申請者本人以外の名義の口座に振り込むことはできません。なお、申請時にご指定いただいた金融機関の口座を解約、または氏名変更により口座名義を変更されたときは、すみやかに変更したい金融機関の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカード)をご持参の上、手続きをしていただく必要があります。届出の遅延等により振込不能となる場合もありますので、早めにご提出ください。

Q5:愛知県遺児手当は、いつ支給されますか?

(答)奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の25日にその前月までの2か月分を指定の口座に愛知県からお振込みします。(支払い月の25日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、前日になります。)なお、受給資格の喪失などにより、奇数月以外に随時で支払うことがあります。

Q6:愛知県遺児手当はいつまで支給されますか?

(答)所得制限内でしたら、お子さんが18歳になって最初の3月31日までです。ただし、手当を受給開始してから5年経過した場合は、受給開始してから5年後の属する月までとなります。

Q7:愛知県遺児手当の額が毎年違うのはどうしてですか?

(答)手当の額は毎年8月に所得状況届を提出していただくことで、前年の所得に応じて、決定します。また、受給開始してから3年経過した場合は、手当額は半額となります。愛知県遺児手当額(1人につき)は下記の表のとおりです。

支給開始

支給月額

1年目から3年目まで

4,350円

4年目から5年目まで

2,175円

 

 

 

 

Q8:愛知県遺児手当を受給していますが、再婚することになりました。手当の受給資格はどうなりますか?

(答)婚姻の成立によって受給資格はなくなりますのでお手続きが必要となります。子育て支援課子育て支援係までお問い合わせください。手続きが遅れますとお支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

Q9:愛知県遺児手当を受給していますが、障害年金を受け取れるようになりました。引き続き、愛知県遺児手当を受けることはできますか?

(答)障害年金などの公的年金等(国民年金法や厚生年金保険法などによる、老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働金法などの公的年金、労働金法による遺族補償など)を受給することになった場合、愛知県遺児手当の受給資格はなくなります。お手続きが必要になりますので、お問い合わせください。また、手続きが遅れますとお支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

Q10:離婚して実家に戻った場合、申請手続きできないのでしょうか?

(答)実家に戻った場合でも申請でき、同居する家族の所得が所得制限内であれば愛知県遺児手当を受給することができます。

Q11:未婚の母です。子どもは父親に認知されていますが、愛知県遺児手当はもらえますか?

(答)お子さんが父親に認知されていても、手当の支給要件を満たしていれば、手当を受給することができます。

Q12:両親がいない孫と同居しており、養育しています。愛知県遺児手当はもらえますか?

(答)手当の支給要件を満たしていれば、対象となるお子さん(お孫さん)を父または母に代わって、養育している方も手当を受給することができます。

Q13:夜間や土曜日・日曜日・祝日に愛知県遺児手当の申請はできますか?

(答)原則、平日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。申請については、生活状況の聞き取りをし、必要な書類を整えていただく必要があります。受付については、基本的に窓口でのお手続きとなります。書類が整い次第、審査を開始します。

Q14:離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも愛知県遺児手当の申請はできますか?

(答)離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも申請できます。なお、申請者本人の所得額に1年間で受け取った養育費の8割を加えた額が所得制限額内であれば、手当は支給されます。養育費とは、愛知県遺児手当の支給対象となるお子さんの母または父から、お子さんの養育のためにお子さんの母もしくは父またはお子さんが受け取る金品などのことをいいます。※手当を受けている方が未婚の母である場合で、父親がお子さんを認知しており、父親から金品などを受けとっている場合は、「養育費」に該当します。

Q15:愛知県遺児手当を受給していますが、市内転居しました。何か手続きは必要ですか?

(答)市内転居の手続き後、住所変更届を提出してください。

Q16:安城市で愛知県遺児手当を受給していますが、子どもと愛知県外の市区町村に引っ越すことになりました。転出の際、何か手続きは必要ですか?

(答)愛知県独自のひとり親手当制度となりますので、愛知県外へ転出される場合は、受給資格がなくなりますのでお手続きが必要となります。手続きが遅れますと、お支払いした手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。

Q17:愛知県遺児手当の受給者ですが、安城市に転入します。どのような手続きが必要ですか?

(答)子育て支援課子育て支援係にで愛知県遺児手当の住所変更届(転入届)を提出をすることとなります。その際に、生活状況などの聞き取りを行います。

お問い合わせ

子育て健康部子育て支援課子育て支援係
電話番号:0566-71-2229   ファクス番号:0566-76-1112