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更新日:2024年3月27日

国民健康保険税の計算方法と計算例

令和6年度国民健康保険税の計算方法

令和6年度国民健康保険税の医療給付費分・後期高齢者支援等分・介護納付金分は、それぞれに所得割額、均等割額、平等割額があります。

所得割額は、「ただし書き方式」を採用しており、前年中の国民健康保険税の計算に用いる課税所得金額から基礎控除額※を差し引いた額を基に計算します。

※合計所得金額2,400万円以下:43万円

合計所得金額2,400万円超2,450万円以下:29万円

合計所得金額2,450万円超2,500万円以下:15万円

合計所得金額2,500万円超:0円

 

国民健康保険税の計算に用いる課税所得金額とは下記の(1)及び(2)の合計金額をいいます。

 

 

 

 

(1)

 

 

 

 

総所得

給与所得

雑所得(公的年金所得を含む)

営業所得

農業所得

不動産所得

利子所得

総合課税の配当所得

総合譲渡所得

一時所得

 

 

(2)

 

 

申告分離課税所得

山林所得

長期・短期譲渡所得(特別控除適用後)

上場株式等に係る配当所得

株式等に係る譲渡所得

先物取引に係る雑所得

【注意事項】

退職所得は、課税所得金額に含みません。

純損失の繰越控除及び上場株式等に係る繰越控除を適用した後の金額になります。

雑損失の繰越控除は適用されません。

障害年金、遺族年金、雇用保険などは課税所得金額に含みません。

所得控除や税額控除は適用されません。

配当所得、株式譲渡所得のうち、特定口座(源泉徴収あり)を選択した上場株式等の譲渡所得及び配当所得は、源泉徴収により確定申告不要となります。

 

医療給付費分

所得割

  • 加入者の令和5年中の課税所得金額から、基礎控除額を差し引いた額の6.16%

均等割

  • 加入者1人当たり25,700円

平等割

  • 1世帯当たり17,400円

課税限度額

  • 650,000円

後期高齢者支援等分

所得割

  • 加入者の令和5年中の課税所得金額から、基礎控除額を差し引いた額の2.84%

均等割

  • 加入者1人当たり11,500円

平等割

  • 1世帯当たり7,800円

課税限度額

  • 240,000円(地方税法改正に伴い改正予定)

 

介護納付金分(40歳以上65歳未満の加入者)

所得割

  • 加入者の令和5年中の課税所得金額から、基礎控除額を差し引いた額の2.32%

均等割

  • 加入者1人当たり11,500円

平等割

  • 1世帯当たり5,800円

課税限度額

  • 170,000円

なお、課税限度額は医療給付費分650,000円・後期高齢者支援等分240,000円・介護納付金分170,000円です。合計額の1,060,000円を超える課税はされません。

国民健康保険税の試算

下記のエクセルファイルを用いて、国民健康保険税の試算を行うことができます。なお、エクセルファイルが使えない場合は手動計算となります。

この試算は、令和6年度の税率等に基づいて計算されます。令和7年度以降の試算には対応しておりませんので、ご注意ください。

この試算は、合計所得金額が2,400万円以下の方を対象とした計算シートです。2,400万円超の方は直接お問い合わせください。

令和6年度国民健康保険税試算シート(MicrosoftOfficeExcel97-2003)(エクセル:66KB)

令和6年度国民健康保険税試算シート(MicrosoftOfficeExcel2007)(エクセルxlsx:25KB)

令和6年度国民健康保険税試算シート(エクセルファイルが使えない場合)(PDF:75KB)

 

国民健康保険税計算例1

Aさん1人世帯{Aさん50歳、給与収入400万円(給与所得2,760,000円)}の場合

医療給付費分

所得割

(2,760,000-430,000)×6.16%=143,528円

均等割

25,700×1人=25,700円

平等割

17,400×1世帯=17,400円

小計

143,528+25,700+17,400=186,628円

100円未満の端数は切り捨てますので、186,600円となります。

 

後期高齢者支援等分

所得割

(2,760,000-430,000)×2.84%=66,172円

均等割

11,500×1人=11,500円

平等割

7,800×1世帯=7,800円

小計

66,172+11,500+7,800=85,472円

100円未満の端数は切り捨てますので、85,400円となります。

 

介護納付金分

所得割

(2,760,000-430,000)×2.32%=54,056円

均等割

11,500×1人=11,500円

平等割

5,800×1世帯=5,800円

小計

54,056+11,500+5,800=71,356円

100円未満の端数は切り捨てますので、71,300円となります。

年税額は、それぞれを合計して(186,600円+85,400円+71,300円)=343,300円となります。

 

国民健康保険税計算例2

Bさん4人世帯{(Bさん45歳、営業所得15,000,000円)・(Bさんの妻43歳、所得なし)・(Bさんの子15歳、13歳)}の場合

医療給付費分

所得割

(15,000,000-430,000)×6.16%=897,512円

均等割

25,700×4人=102,800円

平等割

17,400×1世帯=17,400円

小計

897,512+102,800+17,400=1,017,712円

課税限度額が650,000円のため、650,000円となります。

後期高齢者支援等分

所得割

(15,000,000-430,000)×2.84%=413,788円

均等割

11,500×4人=46,000円

平等割

7,800×1世帯=7,800円

小計

413,788+46,000+7,800=467,588円

課税限度額が240,000円のため、240,000円となります。

介護納付金分

所得割

(15,000,000-430,000)×2.32%=338,024円

均等割

11,500×2人=23,000円

平等割

5,800×1世帯=5,800円

小計

338,024+23,000+5,800=366,824円

課税限度額が170,000円のため、170,000円となります。

年税額は、それぞれを合計して、(650,000円+240,000円+170,000円)=1,060,000円となります。

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お問い合わせ

福祉部国保年金課国保係
電話番号:0566-71-2230   ファクス番号:0566-76-1112