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ページID : 3993
更新日:2026年3月31日
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令和8年度国民健康保険税の医療給付費分、後期高齢者支援等分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分は、それぞれに所得割額、均等割額、平等割額があります。
所得割額は、「旧ただし書き方式」を採用しており、前年中の国民健康保険税の計算に用いる課税所得金額から基礎控除額※を差し引いた額を基に計算します。
※合計所得金額2,400万円以下:43万円
合計所得金額2,400万円超2,450万円以下:29万円
合計所得金額2,450万円超2,500万円以下:15万円
合計所得金額2,500万円超:0円
国民健康保険税の計算に用いる課税所得金額とは下記の(1)及び(2)の合計金額をいいます。
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(1) |
総所得 |
給与所得 雑所得(公的年金所得を含む) 営業所得 農業所得 不動産所得 利子所得 総合課税の配当所得 総合譲渡所得 一時所得 |
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(2) |
申告分離課税所得 |
山林所得 長期・短期譲渡所得(特別控除適用後) 上場株式等に係る配当所得 株式等に係る譲渡所得 先物取引に係る雑所得 |
【注意事項】
退職所得は、課税所得金額に含みません。
純損失の繰越控除及び上場株式等に係る繰越控除を適用した後の金額になります。
雑損失の繰越控除は適用されません。
障害年金、遺族年金、雇用保険などは課税所得金額に含みません。
所得控除や税額控除は適用されません。
配当所得、株式譲渡所得のうち、特定口座(源泉徴収あり)を選択した上場株式等の譲渡所得及び配当所得は、源泉徴収により確定申告不要となります。
なお、課税限度額は医療給付費分670,000円、後期高齢者支援等分260,000円、介護納付金分170,000円、子ども・子育て支援納付金分30,000円です。合計額の1,130,000円を超える課税はされません。
下記のエクセルファイルを用いて、国民健康保険税の試算を行うことができます。なお、エクセルファイルが使えない場合は手動計算となります。
この試算は、令和8年度の税率等に基づいて計算されます。令和9年度以降の試算には対応しておりませんので、ご注意ください。
この試算は、合計所得金額が2,400万円以下の方を対象とした計算シートです。2,400万円超の方は直接お問い合わせください。